既存不適格物件の取り扱いについて

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ページ番号 C1008275  更新日  令和5年3月31日

既存不適格物件の取り扱いについて

茅ヶ崎市では、平成23年4月1日に茅ヶ崎市屋外広告物条例を施行しました。
市条例施行前に県条例の規定により適法に表示されている広告物又は適法に設置されている掲出物件で、市条例の規定に違反しているもの及び市条例や市条例に基づく規則の規定で定める基準に適合しないもの(既存不適格物件)については、令和3年3月31日までに是正が必要となります。
市条例施行から4年目を迎えた平成26年度から、既存不適格物件を表示・設置している申請者の方に対して、許可申請の際に是正工程表の提出を求めています。これは、今後の既存不適格物件の是正工程を市が把握し、また、既存不適格物件を所有している申請者の方に計画的な是正を行っていただくことを目的とした措置です。ご理解・ご協力いただきますようお願い申し上げます。
 

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都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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