違反屋外広告物除却協力員 募集案内

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ページ番号 C1008281  更新日  令和6年5月2日

 ルールを守って掲出された屋外広告物は、人々に様々な情報を提供し、まちの景観を活気づけていますが、ルールに違反して出された屋外広告物は、まちの景観を損なうだけでなく、歩行者の通行の妨げになったり、ドライバーの見通しを悪くしたりと交通安全上の支障にもなっています。しかし、このような違反屋外広告物は、法令上個人が取り除くことはできないこととなっています。
 そのため、市では平成18年4月に「茅ヶ崎市違反屋外広告物除却協力員制度」を立ち上げ、市民のみなさんが自分のまちの良好な景観を守るために、違反屋外広告物を取り除くことが出来るように制度整備を行いました。
 みなさんの除却協力員への登録をお待ちしています。

応募資格

次のいずれにも該当する方。

  1. 18歳以上の方
  2. 本市に在住、在勤又は在学している方
    (注)月1回程度の除却活動が可能な方
    (注)2人以上で活動できる方

活動内容

 「茅ヶ崎市違反屋外広告物除却協力員」にご登録後、市内の電柱や街路樹などに、ルールに違反して掲出された金融や不動産・風俗店などのはり紙・はり札・立看板(ステ看)をボランティア(無償)2人以上で除去していただきます。なお、除却活動にあたり、簡単な事前・事後報告を提出していただきます。
 (詳細は「違反屋外広告物除却協力員の手引き」参照)

応募方法

 所定の申込書に必要事項を記入のうえ、景観みどり課に直接持参してください。(2人以上の連名で申し込み下さい)

持ってくるもの

  • 運転免許証、マイナンバーカード、保険証、学生証など本人確認のできるもの
  • 違反屋外広告物除却協力員申込書(当日窓口でご記入頂いても結構です)

(注)違反屋外広告物除却協力員申込書と募集案内は、併せて市役所総合案内・市政情報コーナー・景観みどり課で配布します。

講習会

申込者は講習会を受講していただきます(申し込み時にご案内します)。

貸与物品

講習会受講後に協力員証と用具(ペンチ・スクレーパー・腕章等)を貸与します。

登録期間

登録の日から翌年度の3月31日まで

その他

市民活動等災害補償制度(市民活動保険)の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム