茅ヶ崎市商店会等街路灯へのフラッグ広告掲出

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1065585  更新日  令和7年11月7日

フラッグ広告掲出について

 近年、民間が主体となった良好な景観形成、地域の魅力向上等を図るためのエリアマネジメント活動が広がってきています。こうした取組みを持続的に行うための安定的な財源確保策として、公共空間に屋外広告物を掲出し、その広告料収入をまちづくりの財源に充てる取組みが見られるようになりました。
 このことから自治会又は商店会等の地域商業団体(以下「商店会等」という。)が所有又は管理する街路灯に当該商店会等が広告料収入を得て設置するフラッグ広告掲出についての手続きを定めました。

フラッグ広告掲出に係るガイドライン

 有料フラッグ広告を掲出するための条件、基準を定めました。ガイドラインの内容をご確認いただき、基準に則った手続きをお願いします。

手続きに係る必要書類

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム