屋外広告物の許可申請
屋外広告物とは
屋外広告物とは次の4つの要件を全て満たすものです。
- 常時または一定の期間、継続して表示されるもの
(街頭で配布されるチラシ等のような定着性のないものは含まれません) - 屋外で表示されるもの
(建物の内部や窓ガラスの内側に表示されるものは含まれません) - 公衆に表示されるもの
(駅構内や野球場内などの特定の人に対して表示されるものは含まれません) - 看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
(屋外広告物を掲出する物件を含みます)
屋外広告物を設置する場合には、許可申請の手続きが必要となります。
茅ヶ崎市屋外広告物条例の内容
茅ヶ崎市では、本市の地域特性に応じた良好な景観の形成、風致の維持を誘導するとともに、公衆に対する危害を防止するために茅ヶ崎市屋外広告物条例を制定し、平成23年4月1日から施行しています。
条例では、屋外広告物の種類や地域種別ごとに表示等の基準を定めています。
屋外広告物の種類
建築物の屋上に設置される屋上広告塔や屋上広告板、建築物の壁面に設置される壁面利用広告物、建築物の壁面から突出して設置される壁面突出広告物(袖看板)、独立して設置される広告塔・広告板、貼り紙、広告旗などの広告物の種類に応じた基準を定めています。
基準に関しては、茅ヶ崎市屋外広告物条例のあらましをご参照ください。
地域種別
用途地域を基に市内を6つの地域に区分した地域種別ごとに表示等の基準を定めています。
屋外広告物の表示等を計画している地域がどの種別に該当しているかは、まっぷdeちがさきからご確認いただけますので、次のリンク先からご確認ください。
屋外広告物の許可申請の手続き
許可を受ける際には、屋外広告物(表示・設置・更新)申請書、添付書類の正・副2部を提出してください。
申請は、窓口または郵送で受け付けております。
申請の際には、窓口で手数料の支払いまたは納付書にて振込いただきますのでご承知おきください。
申請書類
新たに屋外広告物の許可申請の手続きを行う場合、許可を得た屋外広告物に変更があった場合、許可を得た屋外広告物の除却を行う場合などはリンク先から様式をダウンロードしてください。
(注)当ページで案内している添付書類は簡易的な表記としているため、詳細についてはリンク先の申請書等の様式に記載の備考をご確認ください。
事前確認チェックリスト
屋外広告物の許可申請を行う際、参考にお使いください。
事前確認チェックリストの提出は必須ではありません。
必ず提出するもの
- 屋外広告物(表示・設置・更新)申請書・別紙(第1号様式)
- 案内図
- 現況を確認できる写真(全景写真)
- 広告物の寸法、高さが分かる資料 (注)平面図、立面図、デザイン図など複数枚に渡っても結構です
必要に応じて提出するもの
- 所有者又は管理者の承諾書か許可書
(注)広告物の表示・設置場所が、他人の所有又は管理に属するとき - 委任状
(注)申請者に代わって申請を行うとき - 特定屋外広告物安全管理者の資格の写し
(注)広告塔・広告板又は屋上広告物で高さが4mを超える場合 - 屋外広告物安全点検報告書・別紙(第5号様式)
(注)現に設置されている屋外広告物の場合 - 点検写真
- 点検実施者の資格の写し
特定屋外広告物安全管理者、安全点検実施者に要する資格の要件は次のとおりです。
- 屋外広告士
- 屋外広告物講習会修了者
- 職業訓練指導員免許等
- 1級・2級建築士
- 市長が上記と同等と認める者
他法令等の許可が必要な屋外広告物
次の屋外広告物に該当する場合は、他法令等による許可申請が必要となります。
屋外広告物条例と合わせてご確認をお願いいたします。
広告物の高さが4mを超える、又は、設置面からの高さが4mを超える場合
建築基準法に基づく工作物確認申請が必要となります。
広告物等を道路上に突出して掲出する場合
道路法に基づく道路占用の許可が必要となります。
(注)第1種地域では、広告塔・広告板の道路上への突出は禁止となります。
条例・規則について
茅ヶ崎市屋外広告物条例及び茅ヶ崎市屋外広告物施行規則については、茅ヶ崎市例規集のページからご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
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