屋外広告物の安全管理について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1011929  更新日  令和6年8月14日

屋外広告物の安全管理に関するご案内

平成27年2月15日北海道札幌市内において、ビルの外壁に緊結された看板の一部が落下し、歩行者の頭部に当たり重傷を負う重大な事故が発生しました。
同事故だけでなく、近年ではサビによる腐食・緩み・亀裂などが起因となる屋外広告物の事故が発生しております。また、大型台風、ゲリラ豪雨、大雪などの昨今の異常気象や地震などによる影響も懸念されるところです。

屋外広告物による事故防止のため、屋外広告物の表示者等(表示者、設置者、管理者、所有者、占有者)の皆様には日々の安全確認や設置部分の不具合(ねじ・ボルト等の緩みやサビの発生状況等)がないか定期的に安全点検の実施のご協力をお願いします。
また、屋外広告物を倒壊、落下等のおそれがあるものは、速やかに撤去・改修等の適切な措置を講じるよう、よろしくお願いします。

okugaikoukoku
取り付け部分の変形又は腐食はありませんか?主要部材の変形又は腐食はありませんか?ボルト、ビス等のさび又は緩みはありませんか?表示面の汚染、退色又は剥離はありませんか?表示面の破損はありませんか?

屋外広告物の安全点検

茅ヶ崎市屋外広告物条例では、屋外広告物の一層の安全性の向上を図り、公衆に対する危害を未然に防止する目的で安全に関するルールを定めています。

屋外広告物の管理及び点検義務について

茅ヶ崎市屋外広告物条例第15条では、同条例第6条により許可を受けた広告物だけではなく、広告物の表示等が禁止されている地域内で表示される広告物等や適用除外の対象となる全ての広告物の安全性を確保するため、表示者等の管理義務を定めています。

屋外広告物の管理及び点検義務のある者

管理義務

表示者等

(表示者、設置者、管理者、所有者、占有者)

点検義務

有資格者による点検

茅ヶ崎市屋外広告物条例第15条の2では、屋外広告物の表示者等に対して、同条例第16条の2第2項で定める有資格者に点検させる義務があることを定めています。
屋外広告物の設置許可及び許可の期間を更新する際は、屋外広告物安全点検報告書の添付とともに、「有資格者」の写しが必要となりますのでご注意ください。

点検対象となる広告物及び資格要件

点検の対象となる屋外広告物

広告板、広告塔、壁面利用広告、壁面突出広告、屋上広告、アーケードに設置するもの、道路を横断して設置するもの

資格要件

  1. 屋外広告士
  2. 屋外広告物講習会修了者
  3. 職業訓練指導員免許等
  4. 1級・2級建築士
  5. 市長が上記と同等と認める者

 

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市部 景観みどり課 景観担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7182 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム