健康保険から支給がある場合の必要書類について

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ページ番号 C1012160  更新日  令和5年9月16日

小児医療費助成の申請にあたり、以下に該当する場合はこども政策課でのお手続きの前にご加入の健康保険に医療費を請求し、健康保険負担分の支給決定通知書を発行していただく必要があります。
健康保険へ請求する前に、市への提出用として領収証等のコピーをお取りいただき、事由毎に必要なものを確認の上お手続きください。

支給決定通知書の発行が必要なとき
  該当する事由をご確認ください こども政策課でのお手続きで必要なもの


1

医療費が高額にかかり、
健康保険から高額療養費や
付加給付金の支給がある場合

 

  • 領収証(コピー可)
  • 健康保険発行の支給決定通知書(原本)
2 保険証不携帯による受診(窓口で10割負担) 


3

 

補装具購入等に係る費用

  • 領収証(コピー可)
  • 医師の作成指示書または装具証明書(コピー可)
  • 健康保険発行の支給決定通知書(原本)

健康保険により異なりますが、高額療養費等の申請から支給決定通知が届くまで4ヶ月程度を要します。
必要なお手続きは早めに行っていただき、償還払い(医療費払い戻し)の申請締切日に間に合うようにご準備ください。

また医療費が高額になる場合は、加入されている健康保険が発行する「限度額適用認定証」を医療機関窓口で提示することで、支払いが自己負担限度額までとなり、後から高額療養費を申請する必要がなくなります。(付加給付の支給がある健康保険の場合は、手続きが必要な場合があります)

高額療養費等の請求方法や、限度額適用認定証の申請方法については、ご加入の健康保険にお問い合わせください。
国民健康保険にご加入の方は、こちらをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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