ひとり親家庭等日常生活支援事業

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ページ番号 C1004826  更新日  令和3年4月1日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による受付が可能です。詳しくはお問い合わせください。

 生活援助・子育て支援が必要な一定所得以下のひとり親家庭等(母子、父子、寡婦家庭)に対し、家庭生活支援員を派遣し、必要な家事・保育等を行います。

支援サービスを受けることができる人は?

市内在住で、下記の所得水準にある人

扶養親族等人数別所得制限額基準表(令和元年分)令和3年7月まで利用の場合

扶養親族等の数

所得額(申請者)

0人 1,920,000円未満
1人 2,300,000円未満
2人 2,680,000円未満

3人

3,060,000円未満

4人

3,440,000円未満

(注)児童扶養手当支給に関する所得制限と同様です。

利用料金は?

無料(費用は市及び県と国が負担します。)

利用期間は?

年間10日間まで

サービスの内容は?

乳幼児の保育、食事の世話、住居の掃除、買い物など

サービスを受けられるのはどんなとき?

  • 社会的理由(病気、災害、冠婚葬祭、学校等の行事への参加など)のとき
  • 自立促進に必要な事由(就職活動、技能習得のための通学など)のとき
  • 就業上の理由(所定内労働時間外)により帰宅が遅くなるとき(乳幼児又は小学校に就学する児童を養育している家庭)

サービス利用の手続きは?

  1. 登録手続
    日常生活支援サービス登録申請書を窓口に提出
  2. サービスの利用申込
    日常生活支援サービス利用申請書を窓口に提出
  3. 事前打合せ
    家庭生活支援員とサービス利用者との打合せ
  4. 活動開始
    家庭生活支援員の派遣等

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 子育て支援課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム