自動車リサイクル法

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ページ番号 C1022747  更新日  令和5年12月28日

自動車リサイクル法に関する業務が茅ヶ崎市に移管されました

平成29年4月1日より、茅ヶ崎市が保健所政令市に移行したことに伴い、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(以下、自動車リサイクル法)に基づく業務が神奈川県から茅ヶ崎市に移管されました。

この法律は、自動車メーカーを含む関連事業者が適正な役割を担うことにより、使用済自動車の適正な処理及び再資源化を行うことを目的としています。

自動車所有者の方へ

自動車所有者の方は、所有している自動車のリサイクル料金を支払うこととなります。(原則、新車購入時にリサイクル料金を負担します。)

また、所有している自動車を使用済自動車として廃車するときは、自動車リサイクル法に基づく引取業の登録を受けている業者に引き渡さなければなりません。

リサイクル料金や使用済自動車の処理状況等の詳細は、下部リンク「自動車ユーザーの方(自動車リサイクルシステム)」でご確認ください。

引取業者・フロン類回収業者の方々へ

茅ヶ崎市内で、自動車所有者から使用済自動車の引取りを業として行う事業者、また、使用済自動車からフロン類の回収を業として行う事業者は、茅ヶ崎市長の登録を受けなければなりません。

登録手続きの際は、登録申請書類を資源循環課窓口に提出してください。

なお、登録有効期間は5年間です。期限が到来するときは、茅ヶ崎市にて更新申請の手続きが必要です。更新申請の手続きは、登録の有効期限の2か月前から受け付けています。

解体業者・破砕業者の方へ

茅ヶ崎市内で、使用済自動車又は解体自動車の解体、もしくは解体自動車の破砕又は破砕前処理を業としておこなう場合は、茅ヶ崎市長の許可を受けなければなりません。

新たに許可申請される場合は、資源循環課に事前にご連絡いただいたうえで、ご相談ください。

なお、許可の有効期間は5年間です。許可期限が到来するときは、茅ヶ崎市にて許可更新申請の手続きが必要です。

自動車リサイクルシステムへの登録について

引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者は、本市への登録・許可とは別に、自動車リサイクルシステムへの登録が必要です。登録を行うときは、自動車リサイクル法の登録・許可番号が必要となります。詳しくは、下部リンク「自動車リサイクルシステム」のホームページをご確認ください。

  • 問い合わせ先【事業者情報登録センター】
    050-3786-8822

自動車リサイクル法について

茅ヶ崎市登録・許可業者一覧

各種手引き

各種申請書類

引取業

フロン類回収業

自動車解体業

自動車破砕業

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このページに関するお問い合わせ

環境部 資源循環課 資源循環担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7178 ファクス:0467-57-8388
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