重層的支援体制整備事業実施基本計画
重層的支援体制整備事業実施計画(令和4年度~令和7年度)
社会福祉法の改正により、重層的支援体制整備事業が創設されました。重層的支援体制整備事業は、市において既存の相談支援や地域づくり支援の取り組みを活かし、地域住民の支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、「相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施するものです。各事業が相互に重なり合いながら、本人に寄り添い、伴走する支援体制の構築を目指します。
重層的支援体制整備事業実施計画は、社会福祉法106条の5第1項の規定に基づき、重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、事業の提供体制に関する事項を定める実施計画です。
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