茅ヶ崎市成年後見制度利用促進について

第1期茅ヶ崎市成年後見制度利用促進基本計画

 判断能力が不十分な人を支える重要な手段であるに関わらず、成年後見制度が十分に利用されていない実態を鑑み、平成28年5月13日に成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行され、平成29年3月24日には成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されました。

 法律及び計画では、市町村において、市町村計画の策定、審議会その他の合議制機関の設置、権利擁護支援の必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携ネットワークの構築及び当該ネットワークにおいて中核的な役割を果たす中核機関の設置に努めることとされました。

 本市においては、成年後見制度の対象者が高齢者、障がい者等の分野にまたがっており、地域福祉計画が目指す地域共生社会の実現のための取り組みの1つであることから、地域福祉計画と一体的に策定することとします。

 

 計画の策定については、地域福祉計画と同様に「茅ヶ崎市地域福祉推進委員会」にて審議します。

茅ヶ崎市成年後見制度利用促進研究会

趣旨・目的

 市の成年後見制度利用促進検討の参考とするため、懇談会として設置し、成年後見制度に関わる関係機関等より意見を図るととする。

(注)研究会の実施にあたっては、成年後見制度利用促進基本計画の策定について審議する「茅ヶ崎市地域福祉推進委員会」等との連携を図ることとする。

(注)研究会はあくまでも意見聴取のための懇談会であり、意思決定を伴う合議制の審議会等とは異なる。

設置根拠

茅ヶ崎市成年後見制度利用促進研究会設置要綱

主な内容

(1)権利擁護支援の地域連携ネットワーク構築に関すること
(2)権利擁護の啓発、特に成年後見制度の利用普及に関すること
(3)困難事例の問題点の整理及び支援の方向性に関すること
(4)後見人選定の方向性に関すること
(5)市民後見人の養成や活動に関すること
(6)その他、成年後見制度利用促進に関わる事項
 

構成員等

1.構成員
(1)神奈川県弁護士会の代表者(弁護士)
(2)成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部の代表者(司法書士)
(3)神奈川県社会福祉士会ぱあとなあ神奈川の代表者(社会福祉士)
(4)コスモス成年後見サポートセンター神奈川支部の代表者(行政書士)
(5)茅ヶ崎医師会の代表者
(6)NPO法人湘南ふくしネットワークオンブズマン(茅ヶ崎市成年後見支援センター)の代表者
(7)茅ヶ崎市地域包括支援センター管理責任者会の代表者
(8)茅ヶ崎市・寒川町相談支援事業所連絡会の代表者
(9)茅ヶ崎市社会福祉協議会の代表者

2.その他
研究会の内容に応じて、必要な場合には説明及び意見を求めるため、関係者の参加を依頼することができる。

3.事務局及び市関係課
茅ヶ崎市福祉部地域福祉課(事務局)、障がい福祉課、高齢福祉課