市民後見人について

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ページ番号 C1029776  更新日  令和8年7月13日

成年後見制度について

成年後見制度とは

 認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方に対して、法的な代理人である成年後見人等(注1)を定め、本人の権利を守り、生活を支援する制度です。成年後見人等は、本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら、財産管理や契約締結などを行います。

(注1)成年後見人等:補助人、保佐人、後見人のことをいいます。

成年後見人等の役割

 成年後見人等は、本人の医療・介護・福祉などの生活に目を配りながら本人を保護・支援します。
ただし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や介護などは成年後見人等の職務ではありません。また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。

 具体的には次のようなこと(例)を行います。

1.本人の意向を尊重し、本人にふさわしい暮らし方や支援の仕方を考えて、財産管理や介護、入院などの契約について、今後の計画と収支予定を立てます。

2.介護サービスの利用契約や、施設への入所契約などを、本人に代わって行います。

3.本人の預貯金通帳などを管理し、収入や支出の記録を残します。

 なお、成年後見人等の仕事は、家庭裁判所に選任されてから、ご本人が判断能力を取り戻したり、死亡するまで続きます。辞任する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

市民後見人について

市民後見人とは

 市民後見人は、親族や専門職が成年後見人等として行う後見活動と同様に、本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら福祉サービスを利用する際の契約や財産の管理を行います。本人と同じ地域に住む方が、市民の目線で本人の意思を丁寧に把握し、地域に密着した活動を行うことが期待されています。

市民後見人養成研修

市民後見人養成研修とは

 研修は、「市民後見人」を目指す方・活動に関心がある方を対象にしており、「基礎研修」と、「実践研修」の2部構成プログラムです。各分野の専門家の講義により、市民後見人として必要な知識を身に付けることができます。
基礎研修・実践研修を修了した方で、一定期間、実務経験などを積んだ方が市民後見人バンクに登録できます。その後、案件に応じて、家庭裁判所から選任されると「市民後見人」として活動することができます。

(注)すべての方が活動できるとは、限りません。

茅ヶ崎市における市民後見人養成状況について

 茅ヶ崎市では、社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉協議会に委託し、「市民後見人養成研修」を実施しています。
 平成28年度から隔年で計5回開催し、合計27名の方が修了認定を受けました。令和7年度までの修了生のうち19名が後見人候補者として「バンク登録」し、8名の方が実際に市民後見人を受任し活動を開始されています。(令和8年3月末時点)

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福祉部 地域福祉課 福祉総合相談担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7152 ファクス:0467-82-5157
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