市民後見人について

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ページ番号 C1029776  更新日  令和6年6月10日

成年後見制度について

成年後見制度とは

 成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分となり、財産管理や契約手続きなどが困難な方に代わり、成年後見人等が本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら財産管理や契約締結などを行うことにより、ご本人の権利を守り、生活を支援する制度です。

成年後見人等の役割

 成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。

 ただし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や介護などは成年後見人等の職務ではありません。

 また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。

 

 具体的には次のようなこと(例)を行います。

1.本人の意向を尊重し、本人にふさわしい暮らし方や支援の仕方を考えて、財産管理や介護、入院などの契約について、今後の計画と収支予定を立てます。

2.介護サービスの利用契約や、施設への入所契約などを、本人に代わって行います。

3.本人の預貯金通帳などを管理し、収入や支出の記録を残します。

4.家庭裁判所に対して、成年後見人等として行った仕事の報告をし、必要な指示等を受けます。

 

 なお、成年後見人等の仕事は、家庭裁判所に選任されてから、ご本人が判断能力を取り戻したり、死亡するまで続きます。辞任する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

市民後見人について

市民後見人とは

 弁護士や司法書士などの資格はもたないものの、社会貢献への意欲や倫理観が高く、成年後見に関する一定の知識・態度を身に付けた市民のなかから、家庭裁判所の審判により選任されるものです。

 少子高齢化や核家族化が進んだことにより、親族等が成年後見人等を担うことが困難な方が増加することが見込まれるなかで、市民の新たな社会貢献の場として、また、地域における支えあいの観点から、新たな権利擁護の担い手として活躍を期待されています。

 成年後見人等に就任すべき親族がおらず、本人に多額の財産がなく紛争性もない場合について、本人と同じ地域に居住する市民が、地域のネットワークを利用した地域密着型の事務を行います。

 

市民後見人養成講座

市民後見人養成講座とは

認知症や障がいなどにより、判断能力が不十分な方の権利を法的に守り、支援を行う成年後見制度。専門職の後見人などとは別に、地域の身近な存在として本人の権利を守り、生活を支える市民後見人が注目されています。

 

講座は、「市民後見人」を目指す方・活動に関心がある方を対象にしており、「基礎研修」と、修了後に受講できる「実践研修」の2部構成プログラムです。基礎研修・実践研修を修了した方で、一定期間、実務経験などを積んだ方が市民後見人バンクに登録できます。その後、案件に応じて、家庭裁判所から選任されると「市民後見人」として活動することができます。

(注)なお、すべての方が活動できるとは、限りません。

茅ヶ崎市における市民後見人養成状況について

 茅ヶ崎市では、社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉協議会に委託し、「市民後見人養成講座」を実施しています。

 平成28年度から第1期生、平成30年度から第2期生、令和3年度から第3期生、令和5年度から4期生の市民後見人養成講座を実施しました。その後、第1期生から第3期生の15名が市民後見人として活動できるよう実務経験を積んでおり、これまでに第1期生のうち2名、第2期生のうち2名、第3期生のうち2名が市民後見人として活動を開始しています。

【終了しました】第4期生を募集中!(申し込みは令和5年6月1日~7月7日)

期間:

  • 基礎研修(1)(動画配信) 7/18(火曜日)~8/18(金曜日)
  • 基礎研修(2)(集合研修) 9/1(金曜日)予定
  • 実践研修 10月中旬予定

募集の詳細や申し込み方法については、募集要項や説明動画等を事前にご確認ください。

(注)第4期生の申込は終了しています。次回は令和7年度を予定しております。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課 福祉総合相談担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7152 ファクス:0467-82-5157
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