成年後見制度について

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ページ番号 C1052351  更新日  令和6年1月19日

 認知症や知的・精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方の生活を支援する手段のひとつに、成年後見制度の利用があります。後見人等が、ご本人に代わって、財産の管理をしたり、ご本人の希望や身体の状態、生活の様子等を考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、利用契約の締結や医療費の支払いなどを行ったりする制度です。

成年後見制度とは

成年後見制度は大きく2種類があります(法定後見制度、任意後見制度)。

法定後見制度と任意後見制度

法定後見制度について

法定後見制度とは

 法定後見制度は、ご本人が認知症や知的・精神障がいなどの理由で判断能力が不十分となったあとに、親族等が家庭裁判所に後見人等の選任を申立て、家庭裁判所が後見人等を選任する制度です。

ご本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分類され、それにより法定後見人がご本人を支援する内容(本人の財産管理や契約等)が変わります。

 

詳細は、下記のウェブサイトをご覧ください。
 厚生労働省のウエブサイトには動画もあり、分かりやすくて、おススメです。

法定後見制度を利用するためには

本人の住所地(住民票のある場所)もしくは居住地(実際に暮らしている所)を所管する家庭裁判所に申立てをします。申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長(身寄りがないかたなどの場合)などです。

(注)茅ヶ崎市は横浜家庭裁判所の管轄

ご本人、ご親族の方が申立てを行う際は、茅ヶ崎市成年後見支援センターにて書類作成のお手伝いをすることができます(代筆はできません)。

後見(保佐・補助)開始申立書式一式は、下記の裁判所ウェブサイトよりダウンロードできます。

 

 

任意後見制度について

任意後見制度とは

現在、本人の判断能力に問題はないが、将来の判断能力が低下したときに備えて、事前に「支援してほしいこと」と「支援をお願いする人」をあらかじめ「契約」で決めておくことができる制度です。

 

詳細は、下記のウエブサイトをご覧ください。
 厚生労働省のウエブサイトには動画もあり、分かりやすくて、おススメです。

任意後見人と任意契約について

 支援をお願いする人(任意後見人)は、ご本人と話し合って決めたこと(契約内容)にしたがって活動します。将来に備えて、支援をお願いする人にどのような仕事をしてもらいたいか、十分に話し合うことが、ご本人が充実した生活を送るために大切な事です。任意後見人に支払う報酬についても、しっかりと話し合って決めることが大切です。話し合って決めた仕事内容を「任意後見契約書」という書面にします。なお、この契約は、家庭裁判所が「任意後見監督人」(任意後見人の職務内容をチェックする人)を選任したときから、その効力が生じることになります。

契約手続きと相談先について

 任意後見契約書は、公証役場というところで公証人が作成します。契約の内容は、公証人によって法務局に登記されます。神奈川県内の公証役場は下記「県内の公証役場一覧(横浜地方法務局ホームページ)」をご覧ください。

成年後見制度の相談場所

茅ヶ崎市成年後見支援センター(地域福祉課所管)

 茅ヶ崎市役所分庁舎1階にセンターを開設し、成年後見制度に関する相談や利用支援を行っています。
 詳細は下記、茅ヶ崎市成年後見支援センターのページをご覧ください。

地域包括支援センター

 高齢者の権利擁護相談や成年後見制度の概要や利用手続きの相談ができます。
 詳細は下記、地域包括支援センターのページをご覧ください。

茅ヶ崎市社会福祉協議会

 地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)の相談ができます。また、成年後見制度の説明も受けられます。
 詳細は下記、茅ヶ崎市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

その他の相談先について

「成年後見制度に関する相談先(神奈川県ホームページ)」、「成年後見制度の質問や相談窓口(神奈川県ホームページ)」をご覧ください。

 成年後見活動を行っている専門職の団体に相談したい方は、下記「成年後見活動を行っている団体の相談窓口(神奈川県ホームページ)」をご覧ください。

報酬などの費用助成について

成年後見制度利用支援事業

対象:成年後見制度を利用するにあたり、収入や資産の状況から、必要となる費用を負担することが困難な方。
内容:費用の負担が困難と認められる方に対し、成年後見制度を利用するにあたり必要となる費用(審判請求費用、成年後見人等の報酬)の全部または一部を助成します。
 申請をお考えの場合は、下記要綱をご確認の上、次の申請先に申請書及び添付資料をご提出ください。

〈申請・問い合わせ先〉
被後見人等が65歳以上の方
→本庁舎1階 高齢福祉課 相談支援担当(電話:0467-81-7163)

被後見人等が「知的障がい者」「精神障がい者」で64歳以下の方
→分庁舎2階 障がい福祉課 障がい者支援担当(電話:0467-81-7160)

(注)郵送での申請も可能です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課 福祉総合相談担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7152 ファクス:0467-82-5157
お問い合わせ専用フォーム