公害等に関する質問 よくある質問

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ページ番号 C1000516  更新日  令和5年3月31日

質問 隣家で焼却しており、煙や臭いで困っているのですが。

回答

 屋外における焼却行為は神奈川県生活環境の保全等に関する条例により、一部の例外を除いて禁止されています。また、例外として認められる焼却行為であっても、周辺の生活環境に影響を及ぼすことのないように努めなければなりませんので、環境保全課までご相談下さい。
 なお、例外として認められる屋外における焼却行為は次の8項目です。
1 神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則で定める焼却施設を用いる焼却
2 農林業者が、自己の農業又は林業の作業に伴い行う焼却であって軽微なもの
3日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
4屋外レジャーにおいて通常行われる焼却であって軽微なもの
5教育活動の一環として通常行われる焼却であって軽微なもの
6地域的慣習による催し又は宗教上の儀式行事のために必要な焼却
7消火訓練に伴う焼却
8災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 環境保全担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7177 ファクス:0467-57-8388
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