公害等に関する質問 よくある質問

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ページ番号 C1000492  更新日  令和5年3月31日

質問 微小粒子状物質(ピーエム2.5)の高濃度予報とはどういったものですか。

回答

 平成25年2月27日に「微小粒子状物質(ピーエム2.5)に関する専門家会合の報告書」(環境省)が取りまとめられ、ピーエム2.5の日平均値(1日の平均濃度)が高くなることが予想される場合に注意喚起のための暫定的な指針となる値が示されました。これは、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい水準である環境基準とは別に、当面、健康影響が出現する可能性が高くなる濃度水準を、法令に基づかない注意喚起のための「暫定的な指針となる値(暫定指針値)」として定めたもので、その値を日平均値で70マイクログラムパー立方メートルとすることとされました。
これを受けて神奈川県では、平成25年3月9日から、県内の一般環境大気測定局における午前5時から7時までのそれぞれの1時間値の平均値からその中央値を求め、中央値が85マイクログラムパー立方メートルを超過した場合に、その日のピーエム2.5の濃度が高くなる(70マイクログラムパー立方メートルを超える)おそれがあると判断し、注意喚起を行うこととしました。

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