下水道・水環境(よくあるご質問) よくある質問

質問 受益者負担金の徴収猶予・減免とはなんですか。
回答
下記の基準により、受益者負担金が徴収猶予・減免となります。徴収猶予・減免共に市長宛の申請が必要です。また、徴収猶予に関しては、その理由が消滅した時には、遅滞なくその旨を届け出ていただく必要があります。ご不明な点は、下水道河川総務課 排水指導担当までご確認ください。
茅ヶ崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
別表第1(第8条関係)
適用条項
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対象となる土地
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猶予率(%)
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徴収猶予期間
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条例第6条第1号
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1 田、畑、山林、原野、池、沼その他これらに準ずる受益者の土地(土地の状況として宅地として認められるものを除く。)
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100
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宅地として使用し又は使用できる状況にあると認められるまで
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条例第6条第1号
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2 係争地
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100
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受益者の決定まで
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条例第6条第2号
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1 災害、盗難その他の事故により負担金を納付することが、困難であると認められる受益者の土地
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100
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状況に応じて決定する。
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条例第6条第3号
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1 市長がその状況により、特に徴収猶予の必要があると認められる受益者の土地
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状況に応じて決定する。
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状況に応じて決定する。
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茅ヶ崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
別表第2(第10条関係)
適用条項
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対象となる土地等
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減免率(%)
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条例第7条第2項第1号
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国又は地方公共団体が公用に供し、又は公用若しくは公共に供することを予定している土地
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条例第7条第2項第1号
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1 国立、公立学校用地
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75
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条例第7条第2項第1号
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2 国立、公立社会福祉施設用地
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75
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条例第7条第2項第1号
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3 国立、公立病院用地
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25
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条例第7条第2項第1号
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4 図書館、公民館、体育施設その他これに準ずる施設用地
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75
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条例第7条第2項第1号
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5 一般施設用地
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50
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条例第7条第2項第1号
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6 公務員宿舎用地
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25
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条例第7条第2項第2号
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国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地
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25
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条例第7条第2項第3号
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生活保護法の規定による扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている者が受益者である土地
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100
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条例第7条第2項第4号
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事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した者が受益者である土地
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状況に応じて決定する。
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条例第7条第2項第5号
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その他の減免する必要があると認められる土地
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条例第7条第2項第5号
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1 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業の用に供している土地
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条例第7条第2項第5号
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(1) 踏切
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100
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条例第7条第2項第5号
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(2) 軌道
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80
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条例第7条第2項第5号
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(3) 駅舎、プラットホーム、構内地
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30
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条例第7条第2項第5号
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2 自治会等が所有又は使用する集会所等の用地及びこれらに準ずる用地
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100
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条例第7条第2項第5号
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3 消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納に係る土地
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100
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条例第7条第2項第5号
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4 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地
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70
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条例第7条第2項第5号
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5 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので、教育の目的に使用している土地
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60
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条例第7条第2項第5号
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6 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第3条に規定する境内地(その本来の目的以外の用に供している部分を除く。)
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50
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条例第7条第2項第5号
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7 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に定める墓地及び同条第6項に定める納骨堂その他の用地
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100
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条例第7条第2項第5号
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8 特別高圧架空電線下に係る土地
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30
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条例第7条第2項第5号
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9 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、神奈川県文化財保護条例(昭和30年神奈川県条例第13号)又は茅ヶ崎市文化財保護条例(昭和35年茅ヶ崎市条例第9号)に基づき指定された文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地
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100
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条例第7条第2項第5号
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10 その他実状に応じて減免する必要があると認められる土地
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状況に応じて決定する。
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- 関連する質問受益者負担金制度とはなんですか。
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下水道河川部 下水道河川総務課 排水指導担当
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〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
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