下水道・水環境(よくあるご質問) よくある質問

質問 下水道に接続しなくても受益者負担金は徴収されるのですか。
回答
下水道が敷設され、いつでも下水道が使用できる状態になった土地については、下水道を使用するしないにかかわらず徴収対象となります。
- 関連する質問受益者負担金制度とはなんですか。
- 関連する質問受益者負担金の徴収猶予・減免とはなんですか。
関連するページ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
下水道河川部 下水道河川総務課 排水指導担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7204 ファクス:0467-89-2916
お問い合わせ専用フォーム