後期高齢者医療制度(資格・保険料・給付について) よくある質問

質問 保険料額の決定方法について教えてください。
回答
保険料は、被保険者全員に均等にご負担いただく「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じてご負担いただく「所得割額」を合計して、お一人ごとに計算されます(年間の保険料限度額は80万円です)。
<令和7年度の保険料率>
均等割額 = 45,900円
所得割額 = 賦課のもととなる所得金額×所得割率(10.08/100)
(注釈) 賦課のもととなる所得金額とは前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を控除した額です。(前年の合計所得金額が2400万円を超える場合は基礎控除額が異なります)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課 後期高齢者医療保険担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7157 ファクス:0467-82-1197
お問い合わせ専用フォーム