性的マイノリティへの取り組み

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ページ番号 C1033449  更新日  令和6年3月26日

近年、性の多様性に対する社会の関心が高まるとともに、LGBTに代表される性的マイノリティの方々への理解や配慮を求める動きが広がっていますが、周囲の人の無理解や偏見から様々な困難を抱えている状況にあります。

すべての人が個人として尊重され、その個性と能力を発揮することができる、人権侵害のない社会、あらゆる人が心豊かに自分らしく生活できる社会を実現するためには、様々な「違い」を「個性」と捉え、互いに認め合うことが必要です。

性的マイノリティとは

私たちのなかには、生物学的な性(からだの性)と性の自己意識(こころの性)が一致しない人、性的指向(人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念)が、同性や両性(男女両方)に向いている人などがいます。社会的には少数派となるそうした人たちのことを「性的マイノリティ」といいます。
性的マイノリティのカテゴリーを表す言葉の一つとして「LGBT」があります。

L(レズビアン):女性の同性愛者

G(ゲイ):男性の同性愛者

B(バイセクシャル):両性愛者

T(トランスジェンダー):からだの性とこころの性が一致しないという感覚(性別違和)を持つ人

LGBは自分がどの性を好きかという性的指向、Tは自分の性についての性自認として分けられます。

このほかにも、無性愛者(性愛的な関係を求めない人)や、X(エックス)ジェンダー(性自認を男女のいずれかとは認識していない人)など、様々なセクシュアリティが存在します。

性的マイノリティに関する相談や取組

法務省

神奈川県

茅ヶ崎市

人権相談やパートナーシップ宣誓制度、リーフレットの配布、動画による意識啓発事業などを行っています。

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このページに関するお問い合わせ

文化スポーツ部 多様性社会推進課 男女共同参画担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7150 ファクス:0467-57-8388
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