国民保護(計画掲載ページ)
(注)このマークは、民間防衛を行う人を識別するための国際的な特殊標章です。ジュネーヴ諸条約追加議定書1に規定されており、民間防衛団体、その要員、建物及び物品の保護並びに避難所を識別するためのものです。
茅ヶ崎市では、武力攻撃や大規模テロ等の事態における国民保護措置を総合的に推進するために、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」に基づき、平成19年2月に「茅ヶ崎市国民保護計画」を策定しました。
平成28年3月には、国の基本指針及び神奈川県国民保護計画の修正を踏まえ、組織名及び所管の修正並びに時点修正を中心とした茅ヶ崎市国民保護計画の修正を行いました。
国民保護とは
平成16年9月に、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」が施行されました。これは、有事法制の中核として位置付けられる事態対処法に基づいて作成された法律です。
武力攻撃や大規模テロ等の事態から、国民の生命、身体及び財産を保護するための国や地方公共団体などの重要な役割を「避難」、「救援」、「武力攻撃に伴う被害の最小化」の3つの柱として定めています。地方公共団体などには、国民の保護のための措置として警報の伝達、避難の指示や避難住民の誘導、救援など様々な役割が期待されています。
茅ヶ崎市国民保護計画について
市では、平成19年2月に国民保護計画を策定し、国の基本指針及び神奈川県国民保護計画の修正を受けて、平成28年3月に、時点修正を中心とした軽微な修正を行いました。
なお、この修正については、国の基本指針及び神奈川県国民保護計画の反映、市の組織や地理的・社会的状況、関係機関の名称などの時点修正等、軽微な修正のため、茅ヶ崎市市民参加条例第10条の規定により、パブリックコメントは実施しませんでした。
計画の構成・内容
計画の構成 | 計画の内容 |
---|---|
第1編 総論 | 計画の位置づけ、対象とする事態など「計画の趣旨」を記載しています。 |
第2編 平素からの備えや予防 | 関係機関との連携、通信の確保など「事態発生前の準備」を記載しています。 |
第3編 武力攻撃事態等への対処 | 警報の伝達、避難の指示、救援など「事態発生後の対処」を記載しています。 |
第4編 復旧等 | 応急復旧、費用の支弁など「事態収拾後の対処」を記載しています。 |
第5編 緊急対処事態への対処 | 警報の通知・伝達など「緊急対処事態への対処」を記載しています。 |
茅ヶ崎市国民保護計画書
国民保護関連資料
国民保護関連リンク
- 国民の保護に関する基本指針 (外部リンク)
- 武力攻撃やテロなどから身を守るために (外部リンク)
- 首相官邸 (外部リンク)
- 国民保護法制整備本部 (外部リンク)
- 有事法制関連法 (外部リンク)
- 内閣官房国民保護ポータルサイト (外部リンク)
- 総務省消防庁 (外部リンク)
- 神奈川県 (外部リンク)
- 神奈川県の国民保護 (外部リンク)
茅ヶ崎市国民保護計画策定の経過
- 平成20年3月17日:国民保護研修会の開催(職員対象)
- 平成19年4月9日:計画の修正(機構改革等)
- 平成19年2月16日:市議会へ報告
- 平成19年2月5日:神奈川県との正式協議の終了
- 平成19年1月31日:神奈川県へ正式協議
- 平成19年1月30日:庁内理事者との協議
- 平成19年1月23日:庁内関係職員との協議
- 平成19年12月25日:神奈川県へ事前相談
- 平成19年11月30日:パブリックコメント結果の公表
- 平成19年11月21日:第3回国民保護協議会開催
- 平成19年11月2日:第2回国民保護協議会幹事会開催
- 平成19年9月1日:パブリックコメント実施(から平成19年9月29日)
- 平成19年8月24日:市議会へ報告
- 平成19年8月15日:庁内理事者との協議
- 平成19年8月6日:自主防災会会長対象説明会開催
- 平成19年7月18日:第2回国民保護協議会開催
- 平成19年7月6日:第1回国民保護協議会幹事会開催
- 平成19年5月31日:第1回国民保護協議会開催
- 平成19年5月31日:国民保護協議会委員委嘱式
- 平成18年5月12日:茅ヶ崎市の国民保護のページ開設
策定、変更に関する業務
計画の策定、変更に当たっては、原則として、国民保護協議会への諮問、都道府県との協議、議会への報告及び公表が必要です。ただし、軽微な修正の場合には、この限りではありません。(国民保護法第35条)
国民保護協議会
都道府県または市町村における国民の保護のための措置に関する重要事項を審議するとともに、国民保護計画を作成するための諮問機関となる協議会です。また、計画の策定、変更に当たっては原則として協議会への諮問が必要です。
国民保護協議会幹事会
幹事とは、国民保護協議会の委員が所属する機関の職員のうちから市長が任命し、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する役割を担っています。
市議会への報告
計画の策定、変更に当たっては、原則として市議会への報告が必要です。
パブリックコメント
パブリックコメントとは、市が計画等を策定する時に、その内容を広く公表し、市民の皆さんから寄せられた意見等を考慮して意思決定を行うとともに、市民の皆さんの意見とその意見に対する市の考え方を公表するものです。
なお、軽微な修正等の場合には、パブリックコメントを実施しません。(茅ヶ崎市市民参加条例第10条)
県との協議
計画の策定、変更に当たっては、原則として県との協議が必要です。
添付ファイル
-
茅ヶ崎市の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱 (PDF 179.2KB)
武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)及び「赤十字標章等及び特殊標章等に関わる事務の運用に関するガイドライン」に基づき、茅ヶ崎市の武力攻撃事態等における特殊標章等の交付に関する基準、手続き等必要な事項を定めた要綱。
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このページに関するお問い合わせ
くらし安心部 防災対策課 危機管理担当
市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7127 ファクス:0467-82-1540
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