自己破産

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ページ番号 C1003894  更新日  令和5年3月31日

自己破産

 借金が返済できなくなった場合に、自分の持っている資産をお金に換えて、その範囲内で借金を返して、それでも残ってしまった借金については、払わなくてよいということ(免責)を裁判所に認めてもらう方法です。

 自己破産することで選挙権がなくなったり、全部事項証明書(戸籍謄本)や住民票に記載されたりすることはありません。ただし、生活必需品や最低限の生活費を除いた財産(住宅や車など)は手放すことになります。生命保険なども解約させられる場合もあります。

 また、借金の原因によっては免責が認められないことや、免責が認められるまでは警備員や保険外交員などの一定の業務に就けなくなることなどのデメリットがあります。

 破産後、一定期間、金融機関からの借り入れができなくなります。また、官報に住所氏名が掲載されます。官報は誰でも見ることができるので、それを見たヤミ金融が相談者にダイレクトメールで勧誘してくることがあります。ヤミ金融からは絶対に借りてはいけません。

(出典:多重債務者相談の手引き(金融庁・消費者庁)より)

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