任意整理

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ページ番号 C1003891  更新日  令和5年3月31日

任意整理

 「任意整理」とは、裁判所を利用することなく、債務整理する方法です。

 弁護士や司法書士といった法律専門家に依頼して、貸金業者と借金の返済方法について協議してもらいます。その結果、法律専門家と貸金業者との間で、利息制限法による引き直し計算(注釈)1を行った後、返済計画について合意してもらい、その合意内容によって、返済を行っていくことになります。返済計画が合意されるまでは、取立てが一時停止します。ただし、法律専門家に依頼した場合、費用がかかるので、よく確認をしてから依頼するようにしましょう。

(注釈)1 利息制限法で、利息は10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%とされており、超過部分については無効とされています。高金利で長期間遅延なく支払ってきた人ほど減額の可能性が大きくなります。

(出典:多重債務者相談の手引き(金融庁・消費者庁)より)

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