特定調停

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1003892  更新日  令和5年3月31日

特定調停

 簡易裁判所に申し立てをし、調停委員会を舞台に、債務者と貸金業者が借金の返済方法について話し合い、解決策を見いだしていく方法です。

 調停委員会というのは、裁判官と調停委員が、債務者と、関係する全ての貸金業者双方の言い分を聞いて、双方の主張を調整する場のことです。

 この調停委員会での話し合いにおいては、利息制限法による引き直し計算(注釈)1を行い、確定した額の返済方法について合意した内容に沿って、借金を返済していくことになります。

 特定調停にかかる 費用は、本人で裁判所に手続きを申し立てた場合には、数千円ですみます。ただし、書類作成や申し立ての手続きなどの手間がかかります。貸金業者が複数いる場合など、全ての貸金業者と合意に達しない限り、合意に達しなかった貸金業者からの借金が整理されないことになります。また、過払い金がある場合はまた別に申し立てをする必要があり、合意内容によっては過払い金回収ができなくなることもあります。合意内容には裁判所と同じ効力があるため、返済が滞ると、貸金業者は強制執行の申し立てをすることができます。

(注釈)1 利息制限法で、利息は10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%とされており、超過部分については無効とされています。高金利で長期間遅延なく支払ってきた人ほど減額の可能性が大きくなります。

(出典:多重債務者相談の手引き(金融庁・消費者庁)より)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

くらし安心部 市民相談課 消費生活センター
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7130 ファクス:0467-57-8388
お問い合わせ専用フォーム