個人版民事再生

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ページ番号 C1003893  更新日  令和5年3月31日

個人版民事再生

 個人版民事再生は、裁判所を通して行う債務整理の方法の一つで、借金で困っている人を「再生」させるために、その再生に反対の貸金業者がいても、一定の場合に強制的に債務整理を納得させられる制度です。5000万円以下の債務であれば、債務額を5分の1から10分の1(最低弁済額100万円)にまで圧縮できる可能性があります。また、住宅ローンがある場合、住宅を手放すことなく、住宅ローンを残した形で整理ができることもあります。ただし、債務者が一定の条件(将来にわたって給料などの定期的な収入を得ることができること、住宅に住宅ローンによる抵当権以外の抵当権が設定されていないことなど)を満たす必要があり、また、裁判所への提出書類も複雑であるため、個人版民事再生の場合は、法律専門家へ相談しましょう。

 裁判所による手続終了後、一定期間、金融機関からの借り入れができなくなります。また、官報に住所氏名が掲載されます。官報は誰でも見ることができるので、それを見たヤミ金融が相談者にダイレクトメールで勧誘してくることがあります。ヤミ金融からは絶対に借りてはいけません。

(出典:多重債務者相談の手引き(金融庁・消費者庁)より)

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〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7130 ファクス:0467-57-8388
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