訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書

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ページ番号 C1032046  更新日  令和5年4月1日

 利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上となる場合、その必要性を居宅サービス計画(ケアプラン)に記載するとともに、居宅サービス計画(ケアプラン)を保険者である市町村に届け出ることが必要です。

 届出の対象となる訪問介護の種類は、生活援助中心型サービスです。届出の要否の基準となる回数は下記表の通りです。

届出の要否の基準となる生活援助中心型サービスの回数(1月あたり)
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

(注)要介護度ごとに上記の回数以上の生活援助中心型サービスを位置付ける場合は届出が必要です。

(注)上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数は含みません。

申請期間

 居宅サービス計画(ケアプラン)を作成又は変更(軽微な変更を除く。)した月の翌月の末日

添付書類

 「訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書」に下記の書類を添付してください。また、下記1から8については、写しを提出してください。

  1. 居宅サービス計画書(1)「第1表」(利用者へ交付し、署名があるもの)
  2. 居宅サービス計画書(2)「第2表」
  3. 週間サービス計画表「第3表」
  4. サービス担当者会議の要点「第4表」
  5. 居宅介護支援経過「第5表」(生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみで可)
  6. サービス利用票「第6表」
  7. サービス利用票別表「第7表」
  8. 上記「第1表」から「第3表」、「第6表」「第7表」の作成のための課題分析の状況(アセスメント)がわかるもの及びフェイスシート
備考

届出内容について、照会することがあります。また、書類の追加提出を求めることがあります。

受付窓口

福祉部 介護保険課 給付担当

郵送での申請

ファクスでの申請

不可

電子メールでの申請

不可

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム