助産所開設(法人)

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ページ番号 C1022899  更新日  令和5年3月31日

助産所開設許可申請書

助産師でない者(法人)が助産所を開設しようとするとき、事前に保健所長の許可を得るための申請書です。

助産所開設届

開設の許可を受けた後の、助産所開設届です。

手続きの概要

  • 新たな施設の場合は工事着工前に、図面関係書類等を持参の上、相談ください。また、既存施設の場合(個人開設から法人開設への変更等)でも、相談ください。
  • 許可申請書は、開設のおおむね1週間前までに提出してください。
  • 入所施設を有する助産所を開設するときは、事前に構造設備の使用許可が必要になります。

助産所開設許可申請書の届出について

受付時期

事前

提出部数

正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)

添付書類

  • 敷地周囲の見取図
  • 敷地の平面図
  • 建物の平面図
  • 定款又は寄附行為(法人の場合)
  • 土地又は建物を借りる場合は、賃貸借契約書の写し

備考

手数料11,100円は、事前納付となりますので、申請時に現金でご用意下さい。

根拠法令等

医療法第7条第1項、医療法施行規則第2条第1項

助産所開設届の届出について

受付時期

開設後10日以内

提出部数

正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)

添付書類

  • 管理者となる助産師の免許証の写し及び履歴書
  • 管理者となる者以外の助産師の免許証の写し及び履歴書
  • 嘱託医師となる旨の承諾書及び免許証の写し
  • 嘱託医療機関となる旨の承諾書

備考

免許証は原本を確認します。

根拠法令等

医療法施行令第4条の2第1項、医療法施行規則第3条第1項

医療法における病院等の広告規制について

受付

  • 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
  • 8時30分から12時まで、13時から17時まで

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このページに関するお問い合わせ

保健所 地域保健課 地域保健担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3314 ファクス:0467-82-0501
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