施術者出張専門業務開始

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ページ番号 C1022913  更新日  令和5年3月31日

専ら出張のみによってあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう業務に従事する施術者が業務を開始する場合の、業務開始届です。

手続きの概要

専ら出張のみによってその業務に従事する施術者は、他の施術者を雇用し、その者を派遣して施術を行わせることはできません。(施術者ごとに業務開始の届出を行ってください。)

受付時期

業務を開始した時

提出部数

正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)

添付書類等

業務を開始するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許証の写し(届け出の際に原本もお持ちください)

根拠法令等

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の3

受付

  • 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
  • 8時30分から12時まで、13時から17時まで

 

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このページに関するお問い合わせ

保健所 地域保健課 地域保健担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3314 ファクス:0467-82-0501
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