診療所開設(法人)

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ページ番号 C1022892  更新日  令和6年3月21日

診療所開設許可申請書

医師・歯科医師でない者(法人)が診療所を開設しようとするとき、事前に保健所長の許可を得るための申請書です。

診療所開設届

開設の許可を受けたら、開設後10日以内に診療所開設届を提出してください。

手続きの概要

 新たな施設の場合は工事着工前に、図面・関係書類等を持参の上、相談してください。また、既存施設の場合(個人開設から法人開設への変更等)でも、事前に相談してください。

 許可申請書は、開設予定のおおむね2週間前までに提出してください。
有床診療所の開設については、計画の際に相談してください。

診療所開設許可申請書の届出について

受付時期

事前

提出部数

正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)

添付書類

  • 敷地周囲の見取図
  • 敷地の平面図
  • 建物の平面図
  • 定款又は寄附行為(法人の場合)の写し
  • 土地又は建物を借りる場合は、賃貸借契約書の写し
  • 登記簿の写し(登記簿が間に合わない場合は定款の認可書の写し)

備考

  • 手数料18,150円は事前納付となりますので、申請時にお支払いいただきます。
  • 診療所の管理者は診療所に常時勤務する必要があります。
  • 診療所の管理者は許可を得た場合を除き、他の診療所又は助産所の管理者にはなれません。
  • 常勤医師が3人以上勤務する診療所では、専属薬剤師を置く必要があります。

根拠法令等

医療法第7条第1項、医療法施行規則第1条の14第1項

診療所開設届の届出について

受付時期

開設後10日以内

提出部数

正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)

添付書類

  • 管理者となる者の臨床研修等修了登録証の写し、医師若しくは歯科医師免許証の写し及び履歴書
  • (届出の際には臨床研修等修了登録証、医師若しくは歯科医師免許証の原本もお持ちください。)
  • 管理者となる者以外の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は業務に従事する薬剤師若しくは助産師の免許証の写し及び履歴書
  • 医師勤務表

備考

  • 免許証及び臨床研修修了登録証は原本を確認します。
  • 診療所の管理者は許可を得た場合を除き、他の診療所又は助産所の管理者にはなれません。
  • 常勤医師が3人以上勤務する診療所では、専属薬剤師を置く必要があります。

根拠法令等

医療法施行令第4条の2第1項、医療法施行規則第3条第1項

無床診療所の点検表の提出について

  • 新たに開設した無床診療所(法人成り、移転等を含む)について、点検表の提出をお願いしております。
  • 診療所(医科)の場合は「無床診療所(医科)施設表・点検表」を、歯科診療所の場合は「無床診療所(歯科)施設表・点検表」をダウンロードの上、点検を実施してください。
  • ご記入いただいた「施設表・点検表」について、開設届出時または開設届出から30日以内に、来所、メール、郵送、ファクシミリのいずれかによりご提出をお願いいたします。
  • ご提出いただいた「施設表・点検表」をもとに、後日現地確認をさせていただきます。
  • ご提出いただけない場合、保健所職員による臨時の立入検査を行わせていただくことがあります。

医療法における病院等の広告規制について

受付

  • 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
  • 8時30分から12時まで、13時から17時まで

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このページに関するお問い合わせ

保健所 地域保健課 地域保健担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3314 ファクス:0467-82-0501
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