構造設備の使用許可申請
病院、患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所が、その構造設備の使用の前に検査を受け許可を得るための申請書です。
手続きの概要
許可申請書は、使用予定のおおむね2週間前までに提出してください。
構造の基準等に合わない場合は申請を受理できない場合があります。必ず事前にご相談下さい。
受付時期
事前
提出部数
正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)
添付書類
- 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示し、精神病室、感染症病室、結核病室又は療養病床に係る病室があるときは、これを明示したもの。)
- 建築基準法の検査済証及び消防法の検査結果通知書等、関連法の手続きが完了していることを確認できるもの (建て替え、大規模工事の場合のみ)
備考
手数料は、事前納付となりますので、申請時に現金でご用意下さい。
病院 43,580円
診療所 22,260円
助産所 16,170円
根拠法令等
医療法第27条、医療法施行規則第23条
受付
- 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
- 8時30分から12時まで、13時から17時まで
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このページに関するお問い合わせ
保健所 地域保健課 地域保健担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3314 ファクス:0467-82-0501
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