エックス線装置設置届出事項変更

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ページ番号 C1022905  更新日  令和5年3月31日

病院・診療所のエックス線装置について届出が必要な事項を変更する場合の、変更届です。

手続きの概要

エックス線装置の更新入換移設の届出は、エックス線装置廃止届及びエックス線装置設置届により届出を行ってください。

病院においてエックス線装置の更新入換移設などするときは、事前に病院許可事項変更許可申請の後、構造設備使用許可申請を行い、保健所の検査を受けてください。

受付時期

変更後10日以内

提出部数

正副2部提出(副本は開設者控えとして受付印を押して返却します。)

添付書類

エックス線診療に従事する者の変更に関する書類

  • 変更前及び変更後の従事者の一覧(氏名、生年月日、職種、エックス線診療に関する経歴、免許番号を記載したもの)

根拠法令等

医療法 第15条第3項、医療法施行規則 第24条第1項第9号、第10号、第29条第1項、第2項

受付

  • 月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始を除く)
  • 8時30分から12時まで、13時から17時まで

 

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このページに関するお問い合わせ

保健所 地域保健課 地域保健担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3314 ファクス:0467-82-0501
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