すべての飲食店に消火器具の設置が必要です!

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ページ番号 C1030908  更新日  令和5年3月31日

今まで消火器具が必要とされていなかった、小規模な飲食店にも火を使用する設備又は器具が設置されている場合、消火器具の設置が必要です

 平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえて、消防法施行令等が平成30年3月28日に改正されました。火を使用する設備又は器具を設置した飲食店等には、原則として、延べ面積にかかわらず、消火器などの消火器具を設置することが義務付けられました。

主な改正内容

 飲食店等においては、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務付けられていますが、今回の改正により火を使用する設備又は器具((注)防火上有効な措置を設けている場合を除く。)を設けた飲食店等については、延べ面積にかかわらず、消火器具の設置が義務付けられました。

(注)防火上有効な措置とは、「調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」をいいます。なお、鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する立ち消え防止安全装置については、防火上有効な措置には該当しません。

施行日

 令和元年(2019年)10月1日

消火器の点検・結果報告

 今回の改正により、消火器の設置が義務化となった飲食店等については、消防法17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防へ報告することが義務となりますのでご注意ください。

 小規模な飲食店等の関係者が自ら消火器の点検と報告ができるように点検の方法や点検結果報告書の記入要領が、総務省消防庁のホームページに掲載されていますので、ご活用ください。

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消防本部 予防課 査察指導担当
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