市営住宅の申込資格について
一般世帯の資格
- 申込者は成人であること。
- 夫婦(婚約者、内縁関係および茅ヶ崎市パートナーシップ宣誓制度で宣誓した者を含みます。)または親子を主体とした家族であること。
(注1)婚約者は第2次審査の際に婚姻をした旨の証明が提出されないと入居できません。
(注2)内縁関係にあるものとは、戸籍上配偶者がなく、住民票の続柄に「未届けの妻」、または「未届けの夫」とある方です。
(注3)茅ヶ崎市パートナーシップ宣誓制度の宣誓者については、本市が発行した宣誓書の写しが提出されないと申込みできません。
(注4)単身者、兄弟(両親死亡の場合は除きます。)だけでの申込み、両親のうち片方だけと同居するなど家族を不自然に分割しての申込みはできません。
(注5)母子・父子世帯での申込みは、申込者に戸籍上配偶者がないことが必要です。単なる別居での申込みはできません。 - 申込者が茅ヶ崎市内に引き続き1年以上居住していること。
(基準日より前から引き続き住民登録していること。)
ただし、市外在住の方でも茅ヶ崎市内に勤務場所があり、1年以上継続して勤務している場合は申込みできます。 - 世帯の月収が、「入居収入基準」を超えないこと。
- 現在、次の1から8のいずれかに該当する住宅困窮理由があること。
- 不良住宅に居住している。
- 過密住宅に居住している。
- 自己責任による理由以外で家主から立退き要求を受けている。(立退要求証明書要)
- 他の世帯に間借りで居住している。
- 住宅がないため、親族(妻子・親)と別居している。
- 収入に比して過大な家賃の支払いをしている。
- 婚約が成立したため、住宅を必要としている。
- その他の理由で現に住宅に困窮している。
- 申込者および同居者に住民税の滞納がないこと。
- 申込者および同居者が住宅(持ち家)を所有していないこと。
(ただし、その持ち家などが抵当権の実行により競売に付され、明け渡さざるを得ない方については、申込みできる場合があります。) - 申込者および同居人が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
単身者の資格
- 「一般世帯の資格」のうち、2を除く、すべてに該当していること。
- 戸籍上配偶者がいないこと。
- 次のいずれかに該当すること。
- 精神障害者
精神障害者保健福祉手帳1から3級障害のある方。 - 知的障害者
療育手帳A1からB2級の障害のある方。 - 原子爆弾被爆者
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方。 - 生活保護を現に受けている方
- 中国残留邦人等の支援給付を受けている方
- 海外引揚者
海外から引揚げて5年未満の方。 - ハンセン病療養入所者等
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者の方等。 - DV被害者
配偶者暴力相談支援センターの一時保護、婦人保護施設での保護が終了した日から起算して5年を経過していない方、または裁判所がした命令の申し立てを行った方で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方。
- 精神障害者
- 日常生活の基本的な動作(歩行、食事、入浴、排せつ、着脱衣、炊事掃除洗濯)の全部が自分で可能なこと。もしくは常時の介護を必要とする場合は、居宅において介護を受けることが可能であること。
高齢者(単身者)の資格
- 「単身者の資格」のうち、3を除く、すべてに該当していること。
- 60歳以上の方。
高齢者(2人世帯)の資格
- 「一般世帯の資格」のすべてに該当していること。
- 同居者を含め、60歳以上の方。ただし、配偶者の方は、60歳未満でも可能です。
身体障害(単身)の資格
- 「単身者の資格」の3を除くすべてに該当していること。
- 次のいずれかに該当していること。
- 身体障害者
身体障害者手帳1から4級の障害のある方。 - 戦傷病者
戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表の2の特別項症から第六項症又は、同法別表第1号表の3の第一款症の障害のある方。
- 身体障害者
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建設部 建築課 市営住宅担当
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