審議会等の傍聴について

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ページ番号 C1008611  更新日  令和5年11月13日

会議を傍聴される皆様へ

審議会等の傍聴を希望する方は、事前にお読み下さい。

  1. 審議会等の会議が公開のものであるときは、原則としてどなたでも自由に傍聴することができます。
  2. 審議会等の会議の傍聴ができない方は以下の通りです。
    (1) 酒気を帯びていると認められる方
    (2) 張紙、ゼッケン、たすき、プラカード、旗等を携帯している方
    (3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類又は拡声器を携帯している方
    (4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる方
  3. 傍聴者に配布する資料は、審議会等の会議で使用する資料のうち、非開示情報が記載されていないものとします。ただし、会議資料が貴重、高額又は大量であるなどの事情により会議資料を提供することができないときは、会場内で閲覧又は審議事項が分かる資料の提供により、会議資料の提供に代えることができるものとします。
  4. 会議を傍聴する際は、次のことを守ってください。
    (1) 審議会等の指示に従い、静かに傍聴してください。
    (2) 会議中の発言や、委員の発言に対して拍手その他の方法で賛否を表明することはできません。
    (3) 張紙、ゼッケン、たすき、プラカード、旗等を使用しての示威的行動はしないでください。
    (4) 他の傍聴者の迷惑になるような行動をしないでください。
    (5) 原則として録音、録画又は撮影はできませんが、審議会等の長が認めた場合は、この限りではありません。
    (6) その他、会議の進行を妨げるような行動は謹んでください。
    (7) 審議会等の指示に従わないときは、退場していただくことがあります。

 (注)「傍聴のきまり」は審議会等の会議に適用されるものです。審議会等以外の市議会、行政委員会(選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会)の会議の傍聴に関することについては、直接担当課へお問い合わせ下さい。

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このページに関するお問い合わせ

企画政策部 総合政策課 総合政策担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7121 ファクス:0467-87-8118
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