茅ヶ崎市勤労者住宅資金利子補給金制度【新規申請受付を終了しました】

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ページ番号 C1048066  更新日  令和6年11月29日

本制度につきましては、令和4年12月末までに住宅ローンの初回返済をされる方を最後に新規申請の受付を終了しました。

 勤労者が居住する住宅資金の借入に伴う支払い利息の一部を、本市が2年以内の期間(注)で補助する制度です。
 なお、本制度は予算決定により実施されておりますので、利子補給の内容(対象者・対象限度額・補給期間・補給利率・補給額など)に変更が生じる場合があります。予めご了承ください。

(注)令和2年1月1日以後に締結する住宅資金の借入契約から支給期間が2年以内となります。令和2年1月1日より前に締結した借入契約については支給期間は4年以内です。

資格要件

補給対象限度額300万円の方

  1. 中央労働金庫(県内店舗)より住宅資金の融資を受けた方
  2. 茅ヶ崎市に住民登録をしている方
  3. 事業所に勤務している方
  4. 本市に自分が居住する住宅を新築・増築・改築・購入をする方

補給対象限度額600万円の方

上記に加え、次の要件を満たしている方。

  1. 建物の取得と共に土地の購入をした方
  2. 初回の申請時の前年の1月1日以前から茅ヶ崎市内に居住又は市内に所在する同一の事業所に勤務している方 (注)返済開始後初めて迎える申請時点(毎年2月)の前年1月1日

補給額

次の1、2を比較して少ないほうの額。

1.市の定める1月当たりの補給額 × 「償還期間」に借入金を償還した月数
2.「償還期間」に支払った利子の額 × ( 補給対象額(限度額300万円又は600万円) ÷ 借入金 )

(注釈)「償還期間」…申請した年の前年の1月から12月までの間。
 

申請方法

県内の中央労働金庫で住宅資金を借り入れ、対象となっている方には、毎年申請時期に中央労働金庫から御案内が送付されますので、それに従って申請をしてください。

詳細は、「中央労働金庫 茅ヶ崎支店」(電話0467-87-8822)、又は市役所産業観光課(雇用労働担当)にお問い合わせください。

関係書類

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このページに関するお問い合わせ

経済部 産業観光課 雇用労働担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
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