茅ヶ崎市勤労者生活資金融資制度

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ページ番号 C1048065  更新日  令和5年3月31日

概要

勤労者生活資金融資制度とは、勤労者の生活の安定及び充実に資するために必要な資金を融資する制度です。

 

新型コロナ特別支援枠(令和2年6月1日創設)は、令和4年3月31日の本申込分をもって終了しました。

(注)「新型コロナ特別支援枠」を資金使途として、令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間に融資の本申込をした方には、市が最長3年間、融資に係る利子および保証料を全額補給します。申請方法については、以下リンク先よりご確認ください。 


融資対象者

  1. 市内に居住する勤労者、又は市内の事業所に勤務している方(いずれも同一勤務先に1年以上勤務)
  2. 市内に居住し、労働者を使用しないで事業を行う小規模事業者(同一事業を3年以上行っていること)

資金使途

  1. 耐久消費財の購入に要する費用(例 車、テレビなどの家電製品の購入に関する費用)
  2. 冠婚葬祭に要する費用 (例 結婚式、葬儀を行う際に係る費用)
  3. 教育又は医療に要する費用(例 子女の学費、自身又は家族の入院、治療費)
  4. 家屋(自己の居住の用に供するものに限る。)の増改築又は家屋の附帯設備に要する費用(例 住宅のリフォーム、太陽光発電設備や蓄電設備の設置に要する費用)
  5. 育児休業又は介護休業の期間中の生活に要する費用(例 勤務先の育児休業又は介護休業制度を利用期間中における生活費)
  6. 職業能力開発に要する費用(例 自身が資格取得や専門的な知識・技能の習得のために教育機関に通うための学費、通信教育を受けるためなどの学費)
  7. ボランティアに要する費用(例 ボランティアをする現地に赴くための旅費、用具の購入などに要する費用)
  8. 余暇活動に要する費用(例 旅行や趣味に使うレジャー用品を購入するための費用)

融資限度額

300万円

融資期間

融資の日から10年以内
(育児休業又は介護休業の期間中の生活に要する費用については、1年6か月以内の元金据え置き期間を設けることができます)

融資利率(令和4年10月1日現在)

  1. 教育に要する費用 1.0%
  2. 家屋(自己の居住の用に供するものに限る。以下同じ。)の増改築又は家屋の附帯設備に要する費用 1.0%
  3. 育児休業又は介護休業の期間中の生活に要する費用 1.0%
  4. 自動車に要する費用 1.0%
  5. その他の使途 2.0%

申請場所

神奈川県内の中央労働金庫各店舗でお取り扱いしています

融資の詳細は、「中央労働金庫 茅ヶ崎支店」へお問い合わせ下さい。電話0467-87-8822

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このページに関するお問い合わせ

経済部 産業観光課 雇用労働担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
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