茅ヶ崎市勤労者等教育資金利子補給金制度【新規申請受付を終了しました】
学校教育法に規定する高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校若しくは専修学校等(以下、「教育機関」という。)に就学している子に係る教育資金の融資を茅ヶ崎市内の金融機関から受けた方に対し、支払った利子の一部を市が補給するものです。
補給対象者
次に掲げる要件をすべて満たす方
- 教育機関に就学している子に係る教育資金(注1)の融資を当該教育機関に入学した日の属する年度の前年度以降に受けていること(注2)。
(例えば、令和3年4月1日入学の場合、教育資金の融資を令和2年4月から令和2年12月末までに受けていること。)
(注1)教育資金とは、教育機関に就学するために必要とする入学金、授業料その他の資金をいいます。
(注2)市内の金融機関(中央労働金庫は県内)から受けた融資に限ります。
- 本市に居住している勤労者又は自営業者(注3)であること。
(注3)自営業者とは、自ら事業を営む者で、常時使用する従業員5人以下の事業所の代表者をいいます。
- 市税を滞納していないこと。
補給金額
融資額(200万円上限)×1%×返済月数÷12月
- 教育資金の融資を受けた額が200万円を超えるときは200万円とします。
- 返済月数:申請をする前年の1月から12月までの期間(入学した日の属する年の前年の4月から12月までの期間に融資を受けた方は、当該期間を含みます。)
- 補給金額は、上記の計算式で算出された額と当該期間における約定利子の支払額を比較し、いずれか少ない額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で20,000円以下の額となります。
- 補給対象となる融資は、子1人につき1契約です。
- 教育機関等の利子補給を受けている契約は対象となりません。
補給対象期間
融資に係る返済が開始された日から起算して48月以内の約定利子の支払いであって、以下の期間。
(融資に係る子が、教育機関を中途で退学した場合にあっては、「退学した月」まで。)
- 教育資金の融資に係る子が入学した日の属する年度の前年度の4月から3月まで
- 教育資金の融資に係る子が就学している教育機関の正規の修業期間
(期間が4年を超えるときは、4年(48月)とします。)
対象金融機関
茅ヶ崎市内にある金融機関の本支店から受けた教育資金の融資が対象となります(中央労働金庫は県内の店舗も含みます)。
日本政策金融公庫からの融資は対象外です。
対象金融機関一覧
- みずほ銀行(茅ヶ崎支店)
- 三菱UFJ銀行(茅ヶ崎支店)
- 三井住友銀行(茅ヶ崎支店)
- 横浜銀行(茅ヶ崎支店)
- スルガ銀行(茅ヶ崎・浜見平・茅ヶ崎鶴が台各支店)
- 神奈川銀行(茅ヶ崎支店)
- 静岡中央銀行(香川支店)
- 湘南信用金庫(茅ヶ崎営業部、若松町・高田・小和田・茅ヶ崎南口各支店)
- 中南信用金庫(茅ヶ崎支店)
- さがみ農業協同組合(茅ヶ崎・つるみね・西久保・小出・南湖・鶴が台・小和田各支店)
- 中央労働金庫(茅ヶ崎支店を含め神奈川県内各支店)
交付申請書提出期間
約定利子を支払った年の翌年の1月から2月末日まで。
【例】令和6年1月~令和6年12月に返済した利子の補給申請は、令和7年1月から同年2月末まで。
交付申請時必要な書類等
- 補給金交付申請書
- 請求書
- 事業所在勤証明書又は自営業申告書
- 教育資金の融資に係る契約書の写し(金融機関の融資契約書の写し)
- 約定利子の支払いを証明する書類(償還予定表の写し及び引落通帳の写し、又は金融機関が発行する支払利子証明書)
- 在学証明書(融資に係る子が補給対象となる期間に就学していることを証明する書類。教育機関で発行されます。学生証は不可)
- 本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
(注1)1~3の書類は、本ページの申請書ダウンロードから取得いただくか、産業観光課でお渡しします。4~7の書類は申請者にご用意いただくものです。
(注2)お子様2人以上の申請をされる場合、3の書類は1通のご用意で構いません。
(注3)補給金交付申請書内の同意事項にご同意いただけない場合、住民票及び市税収納確認書の提出が必要となります。市税収納確認書が必要な方は産業観光課へご連絡ください。
申請場所
茅ヶ崎市役所 本庁舎3階 産業観光課 (9時から17時まで(12時~13時を除く):土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)
申請書ダウンロード
- 1_補給金交付申請書 (doc 18.2KB)
- 1_補給金交付申請書(記載例) (pdf 377.9KB)
- 2_請求書 (xls 20.2KB)
- 2_請求書(記載例) (pdf 211.6KB)
- 3-1_在籍証明書 (doc 78.5KB)
- 3-1_在籍証明書(記載例) (pdf 200.6KB)
-
3-2_自営業申告書(記載例あり) (doc 43.0KB)
自営業の方の様式です。
本様式に加えて、自営業を証明する書類の写しが必要です。
補給金額の例
【例】令和2年4月に大学(4大制)へ入学(令和6年3月卒業予定)した子に係る教育資金の融資について、市内金融機関より230万円の融資を受け、令和2年2月から返済を開始した場合
令和2年2月から令和2年12月分(令和3年1月から2月に申請済み)
融資上限額200万円×1%×返済月数11か月÷12か月=18,333円(100円未満は切り捨てのため18,300円)
令和3年1月から令和3年12月分(令和4年1月から2月に申請済み)
融資上限額200万円×1%×返済月数12か月÷12か月=20,000円
令和4年1月から令和4年12月分(申請は、令和5年1月から2月に行ってください)
融資上限額200万円×1%×返済月数12か月÷12か月=20,000円
(注1)補給金額は、上記の算出された額と当該期間における約定利子の支払額を比較し、いずれか少ない額で20,000円以下の額となります。
(注2)令和5年1月から12月分及び令和6年1月分については、それぞれ翌年の1月から2月に申請することができます。
(注3)令和6年2月分以降については、補給対象期間の48月を超えてしまうため補給の対象となりません。
すでに金融機関において教育資金の融資をお申込みいただいた方は、制度の内容をご確認いただいたうえで、「教育資金利子補給申請書 送付依頼書」を産業観光課へお送りください。
送付依頼書をお送りいただいた方には、申請時期が近づきましたら必要書類等のご案内を送付させていただきます。
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このページに関するお問い合わせ
経済部 産業観光課 雇用労働担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
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