要介護認定の申請手続き
申請から認定までの流れ
介護保険でサービスを受けるには、申請が必要です。
サービスを受けるまでの手続きの流れは次のようになっています。
1.申請をしてください。
茅ヶ崎市役所介護保険課へ申請してください。小出支所・各出張所では受け付けていません。
申請できる方
- 本人
- 親族
- 成年後見人
- 地域包括支援センター
お住まいを管轄する地域包括支援センターについては、下記のリンクを参照してください。
- 省令で定める要件を満たす指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設
- 指定居宅介護支援事業者
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 介護保険施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 社会保険労務士
申請に必要なもの
(1)要介護・要支援認定申請書
(2)主治医意見書を依頼する医療機関などの名称・住所・医師名などが分かるもの(診察券やメモ等)
(3)申請者の身元確認書類
(4)【40歳以上65未満の場合(第2号被保険者)】健康保険被保険者証の原本または写し
- 「(1)要介護・要支援認定申請書」は窓口でご記入いただくか、下記のページから印刷し持参または郵送してください。
- 「(2)主治医意見書を依頼する医療機関などの名称・住所・医師名などが分かるもの(診察券やメモ等)」は、郵送の場合は必要ありません。
- 「(3)申請者の身元確認書類」は下記をご用意ください。郵送の場合は写しを添付してください。
【本人、親族の場合】
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、介護保険被保険者証、健康保険証等
【成年後見人等の場合】
成年後見人の本人確認書類及び登記事項証明書の写し
【代行申請の場合】
代行申請する居宅介護支援事業者や介護保険施設等に属することがわかる顔写真付きの職員証等 - 第2号被保険者の方は、特定疾病(「特定疾病とは」に記載)に該当しないと申請できません。
2.訪問調査をいたします。また、主治医の意見書を市が依頼します。
介護を必要とする人の心身の状況などを調べるために、市の認定調査員、または市から委託を受けた指定居宅介護支援事業者に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)、介護保険施設に所属する介護支援専門員などが家庭や施設を訪問します。
主治医の意見書は、要介護・要支援認定申請書の記載に基づいて、市役所から直接医療機関に依頼します。
3.介護認定審査会で審査が行われます。
保健・医療・福祉の専門家が、審査します。
4.結果をお知らせいたします。
認定された方は、サービス内容を決め、介護サービスを利用できます。
認定されなかった方は、介護保険のサービスは利用できません。
認定の結果に不服などがある場合は、神奈川県に設置される介護保険審査会へ審査請求することができます。(詳しくは市役所へお問い合わせください。)
特定疾病とは
40歳以上65歳未満の方は特定疾病名に該当している必要があります。特定疾病に該当しない場合、心身の状況にかかわらず「非該当」となりますので、主治医に確認の上で申請してください。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(介護保険法第8条第16項に規定する認知症をいう。)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 認定担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7166 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム