要介護・要支援認定申請書
要介護・要支援認定を受けようとする方は、下記の申請書を印刷しご申請ください。
詳しくは「要介護認定の申請手続き」のページをご覧ください。
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(令和8年4月1日以降)要介護認定・要支援認定等申請書(手書き用) (PDF 197.8KB)
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(令和8年4月1日以降)要介護認定・要支援認定等申請書(入力用) (Word 57.0KB)
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【記入例】(本人・親族ほか) (PDF 673.7KB)
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【記入例】(代行者) (PDF 660.9KB)
申請書の様式が変わります
令和8年4月1日以降の「介護保険要介護認定・要支援認定等申請書」について
今後移行を予定している介護情報基盤に対応するため、申請書の様式を一部変更します。
令和8年4月1日以降は、以下の新様式を必ずご使用ください。
印刷する際は、A4用紙1枚に収まるよう、「名前を付けて保存」をしてから印刷してください。
介護情報基盤については、関連情報の「介護情報基盤ポータルサイト」をご覧ください。
介護サービスを利用するには?
認定申請からサービス利用までの流れについては、下記リンクを参照してください。
申請日の取扱い
申請書を窓口に提出した日とは別の日を申請日とする取り扱いは原則行っていません。
申請書に記入漏れ等不備があった場合は、不備が解消されるまで手続きが進められないことがあります。
新規・区分変更申請等をしようとする日が閉庁日やその日に申請しなければならない特別な事情がある場合は、必ず事前に電話にてご相談ください。
窓口へ申請書提出の場合
申請日は提出日と同日を記載してください。
1日付新規・区分変更申請
「要介護認定申請受付年間予定表」の「1日付の新規・区分変更申請受付可能日」は1日付で申請を受付けることが可能ですので、1日付を希望する場合は申請日を1日と記載して提出してください。
更新申請
有効期間満了後に申請書を受理した場合は新規申請の取り扱いとなります。
郵送による申請書提出の場合
申請書が配達され受理した日を申請日とします。申請日欄は空欄で郵送してください。受理後に電話にて申請日をお知らせします。
1日付新規・区分変更申請
「要介護認定申請受付年間予定表」の「1日付の新規・区分変更申請受付可能日」に受理した申請書は1日付で申請を受付けることが可能です。
更新申請
有効期間満了後に申請書を受理した場合は新規申請の取り扱いとなります。
更新申請について
介護保険における要介護・要支援認定は、自動更新されません。
すでに認定を受けている方で更新が必要な場合は、認定有効期間満了日の60日前から認定有効期間の満了日までの間に更新申請の手続きをしてください。
有効期間満了後に申請書を受理した場合は新規申請の取り扱いとなります。
これまで要介護(要支援)認定の有効期間満了の前に「有効期間満了のお知らせ」を郵送していましたが、令和3年6月をもちまして通知のサービスを終了しました。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 認定担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7166 ファクス:0467-82-1435
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