小児医療費助成制度における所得制限・一部負担金の撤廃

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ページ番号 C1051583  更新日  令和5年9月16日

小児医療費助成制度の所得制限・一部負担金撤廃

令和5年7月診療分からは保護者の所得にかかわらず、茅ヶ崎市にお住まいの0歳から中学3年生のお子さんが小児医療証を使用できます。
小学4年生以上の、通院時における500円までの一部負担金も、併せて廃止します。

保護者の所得超過により、現在小児医療証をお持ちでない方は小児医療証の申請が必要です。
審査終了後、小児医療証はお子さまの住民票上の住所に送付されます。
別の送付先をご希望の場合は、こども政策課 手当給付担当にお問い合わせください。

令和5年5月31日(水曜日)
までにご申請いただいた場合は、小児医療証を令和5年6月26日(月曜日)に発送しております。
令和5年6月1日(木曜日)以降にご申請いただいた場合も、有効期間が令和5年7月1日(土曜日)からの小児医療証を随時発送しております。
令和5年7月1日(土曜日)以降にかかった医療費(保健診療分)は、小児医療証が届き次第払い戻しが可能です。(診療日から3年以内手続き可)

(注)令和5年7月の所得制限・一部負担金の撤廃について、小児医療証をお持ちの方はこの申請を行う必要はありません。
(注)出生・転入等に伴う小児医療証の新規申請については、こちらのページをご確認ください。

電子申請で申請する場合

小児医療証の電子申請には、お子さまごとに異なる申請番号の入力が必要です。
申請番号は、令和5年3月24日(金曜日)以降市より個別に発送する「小児医療費助成事業における所得制限及び一部負担金の撤廃について(通知)」に記載されています。
申請番号が不明である場合は、こども政策課 手当給付担当にお問い合わせください。

小児医療証の電子申請はこちらから

窓口で申請する場合

【持ち物】
対象児童の健康保険証

【受付窓口】
市役所本庁舎1階こども政策課窓口(平日8時30分~17時)
出張所・支所での受付不可

郵送で申請する場合

【必要書類】

3.対象児童の健康保険証の写し

【郵送先】
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 茅ヶ崎市こども政策課手当給付担当 行

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム