民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

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ページ番号 C1064820  更新日  令和8年2月13日

改正法の概要

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールを見直すもので、令和8年(2026年)4月に施行されます。主な改正内容は次のとおりです。

親の責務に関するルールの明確化

父母が離婚しているかどうかに関わらず、こどもを養育し、扶養する責任(責務)があることが明確にされました。
また、こどもの人格や意見を尊重し、こどもの利益を優先することが求められています。

父母間の人格尊重・協力義務

こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。

次の行為は、「父母間の人格尊重・協力義務」に 違反する場合があります。違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

  1. 暴力や相手を怖がらせるような言葉・行為
  2. 他方の親によるこどもの世話を 不当に妨げる行為
  3. 正当な理由なく、他方の同意なしにこどもの暮らす場所を変更すること(ただし、暴力や虐待などから逃れるための行動は違反とはみなされません。)
  4. 何の理由もなく、約束した親子の交流(面会)を拒むこと

単独親権と共同親権

これまで日本では、離婚後の親権はどちらか一方のみが持つ「単独親権」でしたが、法律が改正されて、父母双方が親権を持つ「共同親権」も選べるようになります。

父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合

【大切なことは父母2人で話し合う】

こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話しあって決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

(注)次のような場合は、親権の単独行使ができます。

  • 監護教育に関する日常の行為をするとき(食事や服装の決定、通常のワクチンの接種 など)
  • こどもの利益のため急迫の事情があるとき(こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合 など)

養育費

養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

  1. 養育費について文書で取り決めがあれば、養育費の支払いが滞った場合に債務名義がなくても差し押さえなどの申立てができるようになります。
  2. 離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度が新設されます(暫定的なものです)。
  3. 家庭裁判所は養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

親子交流

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

  1. 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。
  2. 父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。
  3. こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。

詳しくは、下記の関係省庁ホームページをご覧ください。

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