母子家庭父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業
ひとり親家庭の父又は母が安定した就労のために、資格取得を目指して養成機関で修業する際、その期間中の生活の負担を軽減し、安定した修業環境を提供するために、一定期間について高等職業訓練促進給付金等を支給します。また、養成機関への入学時における負担を考慮し、養成機関修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
令和6年度から、看護師(准看護士は除く)・介護福祉士・保育士の資格取得を目指し、養成機関で修業する場合に、高等職業訓練促進給付金に加えて県独自の給付金(特定高等職業訓練促進給付金)を上乗せして支給することとなりました
対象者
茅ヶ崎市内に居住しているひとり親家庭の母又は父で次のいずれにも該当する方
- 児童(20歳未満)を扶養している
- 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある
- 養成機関において6ヶ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる
- 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない
(注)児童扶養手当と同等の所得水準を超えていても、1年に限り支給を受けることができます。
(注)求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等、高等職業訓練促進給付金と同じ趣旨の給付金を受けている方は対象となりません。
(参考)児童扶養手当と同等の所得水準(児童扶養手当所得制限額)について
対象資格
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- シスコシステムズ認定資格
- LPI認定資格 など
支給額
4月分から7月分は「前年度」、8月分から3月分については「支給月の属する年度」の市民税課税状況で決定します。受給者だけでなく同居親族の課税状況も対象となります。
高等職業訓練促進給付金(受講期間中に支給(最大48ヶ月))
- 市民税非課税世帯の方:月額100,000円(最後の12ヶ月は140,000円)
- 市民税課税世帯の方:月額70,500円(最後の12ヶ月は110,500円)
特定高等職業訓練促進給付金(看護師(准看護師は除く)、保育士、介護福祉士の資格取得を目指す方を対象に高等職業訓練促進給付金に上乗せして支給)
- 扶養児童が2人以下の世帯:月額30,000円
- 扶養児童が3人以上の世帯:月額50,000円
高等職業訓練修了支援給付金(受講修了時に支給)
- 市民税非課税世帯の方:50,000円
- 市民税課税世帯の方:25,000円
申請方法
申請には事前相談が必要となります。受講内容や受講期間、金額がわかるもの(パンフレットやチラシ等)を用意し、受講開始前(おおよそ1か月前)までにこども政策課までお問い合わせいただき、事前相談にお越しください。
申請の流れや必要書類等は下記チラシをご確認ください。
注意事項
- 養成機関在籍中に支給対象者の要件を満たした場合(離婚した、未婚で子を産んだ等)、受講途中からでも支給を受けられる可能性がありますので、ご相談ください(高等職業訓練修了支援金は対象外)。
- 夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外に月の初日から末日まで1日も出席しなかった場合や修業の進捗状況が確認できない場合は、当該月分は支給されません。
- 支給要件を満たさなくなった時(退学、休学、婚姻(事実婚を含む)、市外への転出、子を扶養しなくなった場合等)や課税状況、住所、世帯構成に変更があった時は届出してください。
(参考)高等職業訓練促進資金貸付事業について
高等職業訓練促進資金貸付事業とは
高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在籍する方に対して、入学準備金と就職準備金の貸付けを行います。養成機関の課程を修了して資格取得した日から1年以内に就職し、かつ取得した資格が必要な業務に5年間引き続き従事した場合は、返還債務の全部の免除ができます。入学準備金に限り、専門実践教育訓練給付金及び自立支援教育訓練給付金は併用できません。
詳しくは、社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会へ 電話 045-311-8753
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こども育成部 こども政策課 手当給付担当
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