母子家庭父子家庭自立支援教育訓練給付金事業

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1026036  更新日  令和7年1月31日

 ひとり親家庭の父又は母が、安定した就労に必要な資格取得や能力開発をするために、指定された講座を受講した場合に自立支援教育訓練給付金を支給します。

対象者

 茅ヶ崎市内に居住しているひとり親家庭の父又は母で次の要件を全て満たす方

  • 児童(20歳未満)を扶養している
  • 母子・父子自立支援プログラム策定等の自立に向けた支援を受けている

 (注)こども政策課で事前相談の際に実施します。

  • 自立支援教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる
  • 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない
  • 高等職業訓練促進資金貸付金(入学準備金)の貸付を受けていない

対象講座

 雇用保険制度の(注)教育訓練給付金(ハローワークが支給)の指定教育訓練講座が対象となります。下記検索サイトをご確認ください。

(注)受講する講座と雇用保険の資格状況によって、一般/特定一般/専門実践の3つの給付金のいずれかが対象となる可能性があります。詳細はハローワーク藤沢(電話:0466-23-8609)にお問い合わせください。

支給額

  教育訓練給付金支給要件なし 教育訓練給付金支給要件あり 支給上限額
  支給時期 支給額 支給時期 支給額  
一般教育訓練講座 受講修了後 受講費用の60%

受講修了し、教育訓練給付金(一般/特定一般)の支給後

受講費用の60%から教育訓練給付金(一般/特定一般)支給額を除いた額

200,000円
特定一般教育訓練講座
専門実践教育訓練講座

受講修了後又は

受講中(半年ごと)

受講修了し、教育訓練給付金(専門実践)の最後の支給後

受講費用の60%から教育訓練給付金(専門実践)支給額を除いた額

400,000円×修業年数

受講修了後、資格取得し、1年以内に就職等した後

受講費用の25%(追加支給)

受講修了し、資格取得し、就職し、

教育訓練給付金(専門実践)の支給後

受講費用の85%から教育訓練給付金(専門実践)支給額を除いた額

600,000円×修業年数から

既に給付された額を除いた額

  • 教育訓練給付金支給要件がある場合は、支給上限額から教育訓練給付金(一般/特定一般/専門実践)支給額を除いた額が上限額となります。
  • 支給額が12,000円を越えない場合は支給されません。
  • 受講費用とは、教育訓練施設に対して支払われた入学料、受講料、消費税が対象となります。希望により、行われる訓練や提供される教材等に要する費用は除きます。

申請方法

 申請には事前相談が必要となります。受講内容や受講期間、金額がわかるもの(パンフレットやチラシ等)を用意し、受講開始前(おおよそ1か月前)までにこども政策課までお問い合わせいただき、事前相談にお越しください。

 申請の流れや必要書類等は下記チラシをご確認ください。

注意事項

  • 対象講座の指定を受ける前に受講開始した場合は給付金が支給されません。必ず、受講開始前にご相談ください。
  • 対象講座の指定後に受講を取りやめた場合や受講を途中で中止した際はこども政策課までご連絡ください。
  • 支給要件を満たさなくなった時(婚姻(事実婚を含む)、市外への転出、子を扶養しなくなった等)は届出してください。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム