新型インフルエンザ等対策本部

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1039088  更新日  令和5年5月8日

新型インフルエンザ等対策本部の設置について

 新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づく国の緊急事態宣言が発令されたことを受け、市は同法第34条に基づき、令和2年4月9日に茅ヶ崎市新型インフルエンザ等対策本部を設置しました 。
 本対策本部では、感染拡大防止、市民生活と市内経済の安定のため茅ヶ崎市対処方針を決定しました。本対処方針に基づいて特設チームを編成し、各部署が連携して市一丸となって各種取り組みを進めていきます。

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとされ、5類感染症に位置づけられます。それに伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年 法律第31号。以下「特措法」という。)第21条第1項の規定に基づき、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部は廃止されます。あわせて、特措法第25条の規定に基づき、都道府県対策本部についても廃止することとなります。 政府の方針に伴い、本市に設置した「茅ヶ崎市新型インフルエンザ等対策本部」についても、あわせて廃止いたします。

添付ファイル

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?