新型コロナウイルス感染症対策の茅ヶ崎市対処方針について

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ページ番号 C1038808  更新日  令和5年5月8日

新型コロナウイルス感染症に係る茅ヶ崎市の対処方針を決定しました

 新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づく国の緊急事態宣言が発令されたことを受け、市は同法第34条に基づき、4月9日に茅ヶ崎市新型インフルエンザ等対策本部を設置しました 。
 本対策本部では、感染拡大防止、市民生活と市内経済の安定のため茅ヶ崎市対処方針を決定しました。本対処方針に基づいて特設チームを編成し、各部署と連携して市一丸となって各種取り組みを進めていきます。

 4月15日から当面の間、勤務時間帯や在宅勤務を含めた勤務体制を柔軟に変更できることとし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止および行政機能の維持に努めます。

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとされ、5類感染症に位置づけられることに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の茅ヶ崎市対処方針(令和2年4月14日策定)」を廃止します。

新型コロナウイルス感染症対策の茅ヶ崎市実施構想について

 新型コロナウイルス感染症対策の茅ヶ崎市対処方針を受け、現に生じている、または生じることが予想される課題に対する具体的な取り組みを実施するため、新型コロナウイルス感染症対策の茅ヶ崎市実施構想をまとめました。

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