医師・歯科医師・薬剤師届のお知らせ

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ページ番号 C1032697  更新日  令和6年12月10日

届出対象者

日本国内に居住する医師・歯科医師・薬剤師の免許を有する方は、2年ごとに12月31日現在における住所地、従業地、従事している業務の種別等、医師法、歯科医師法及び薬剤師法に規定のある事項を、厚生労働大臣に届け出ることを義務付けられています。

令和6年は届出年にあたるため、所定の届出票に必要事項を記入のうえ、令和7年1月15日(水曜日)までに、茅ヶ崎市保健所へ提出するようお願いします。

なお、複数の従事先がある場合は、1枚の届出票に主たる従事先及び従たる従事先を記載してください。

届出方法

  1. オンラインによる届出
    就業中の方に限り、令和4年からオンラインによる届出が可能となりました。オンラインの積極的な活用をお願いします。
  2. 紙媒体による届出

(1)オンラインによる届出

厚生労働省の医療従事者届出システムを利用した届出方法です。
医療従事者届出システムへのアクセス方法や操作マニュアル等、詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。

(2)紙媒体による届出

必要事項を記入し、茅ヶ崎市保健所へ提出してください。

提出期限及び提出先

【提出期限】

 令和7年1月15日(水曜日) (注)紙媒体による届出の場合は必着

【提出先】

〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号 茅ヶ崎市保健所 地域保健課 地域保健担当

(注)郵送による提出は可能です。
(注)メールでの届出はできません。

届出票ダウンロード(医師)

  • 印刷する場合には、両面印刷でお願いします。

届出票ダウンロード(歯科医師)

  • 印刷する場合には、両面印刷でお願いします。

届出票ダウンロード(薬剤師)

  • 印刷する場合には、両面印刷でお願いします。

調査の公表

厚生労働省大臣官房統計情報部が集計を行い、調査結果は厚生労働省ホームページ及び政府統計の総合窓口(eーStat)に掲載されます。

注意事項

  • 基準日(12月31日)時点に就労していない場合であっても、届出票の提出漏れのないようにお願いいたします。
  • 2年ごとに届出を行わないと「医師等資格確認検索システム」及び「薬剤師資格確認検索システム」に氏名等が掲載されません。

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このページに関するお問い合わせ

保健所 地域保健課 地域保健担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3314 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム