プラスチック資源循環促進法とは

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ページ番号 C1067955  更新日  令和8年7月15日

プラスチック資源循環促進法とは

プラスチックは、その有用性から、幅広い製品や容器包装に利用されている現代社会に不可欠な素材です。一方で、海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチックに係る資源循環の促進等の重要性が高まっています。

このような背景から、令和4年4月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下、「プラスチック資源循環促進法」という。)」では、プラスチック製品の設計から廃棄物の処理までのライフサイクルの全般に関わる、あらゆる主体における”3R+Renewable”の取り組みを促進しています。

”3R+Renewable(リニューアブル)”とは

3Rに近年重要になっている考え方「Renewable(リニューアブル)」を加えたものです。

  • Reduce(リデュース):ごみの発生や資源の消費自体を減らす
  • Reuse(リユース):ごみにせず繰り返し使う
  • Recycle(リサイクル):ごみにせず再資源化する
  • Renewable(リニューアブル):再生可能な資源に替える

 

市民の皆さまの取り組み

キーワードは「えらんで・減らして・リサイクル」

「えらんで」
環境に配慮した製品を選びましょう。

「減らして」
ワンウェイ(使い捨て)プラスチックを削減しましょう。

「リサイクル」
市の分別収集や事業者の自主回収に協力しましょう。

事業者の皆さまの取り組み

各段階、業種・業態に応じて有効な取り組みを選択しましょう。

製造・設計段階
製造事業者は「プラスチック使用製品設計指針」に則り、環境に配慮した製品を設計しましょう。

販売・提供段階
小売・サービス事業者は、レジ袋、カトラリー、アメニティなどのワンウェイ(使い捨て)プラスチックを排出抑制しましょう。

排出・回収・リサイクル段階
製造・販売事業者は自ら製造・販売したプラスチック製品・容器包装を自主的に回収・リサイクルを実施しましょう。

茅ヶ崎市の取り組み

市は、「茅ヶ崎市一般廃棄物処理基本計画」において、プラスチック資源循環促進法の趣旨に則り、ごみ排出量削減による環境負荷の低減化のため「プラスチックごみの削減」を重点施策として掲げ、様々な取り組みを実施しています。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 資源循環課 資源循環担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7178 ファクス:0467-57-8388
お問い合わせ専用フォーム