プラスチック資源循環促進法第33条に基づく再商品化計画の認定

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ページ番号 C1067895  更新日  令和8年7月15日

プラスチック資源循環促進法第33条に基づく再商品化計画の認定

市は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「プラスチック資源循環促進法」という。)第33条に基づく再商品化計画認定申請を行い、審査の結果、令和8年7月13日付で主務大臣(環境大臣および経済産業大臣)の認定を受けました。

再商品化量の見込み

令和9年度見込み:127トン

再商品化の実施方法

分別収集したプラスチック製品は、再商品化事業者により材料リサイクルします。

再商品化事業者

株式会社Jサーキュラーシステム(川崎市川崎区水江町5番地1)

再商品化計画認定の取得について

再商品化計画の認定取得により、分別収集したプラスチック製品の再商品化工程を明確にし、安定的な事業の実施と、市民の皆さまに向けたリサイクルの見える化を推進してまいります。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 資源循環課 資源循環担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7178 ファクス:0467-57-8388
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