災害時における動物救護活動に関する協定

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ページ番号 C1003494  更新日  令和5年3月31日

災害時における動物救護活動に関する協定を締結しました

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本市は、市内で大規模災害が発生した場合、被災した犬、猫その他小動物の収容や治療等の救護活動を図るため、茅ヶ崎寒川獣医師会と災害時における動物救護活動に関する協定を締結いたしました。


【協定の主な内容】
1 対象とする動物
被災地域内で明らかに救護が必要と認められる犬、猫その他小動物
2 茅ヶ崎寒川獣医師会の活動内容
(1)対象動物の収容、保管、治療、管理及び死亡の確認
(2)被災による所有者不明動物に関する情報提供
(3)災害時避難所における動物の健康相談並びにこれに対する指導及び助言
(4)災害時避難所における動物に関する公衆衛生上の管理及び指導
(5)その他、必要な動物救護活動
3 救援物資等の確保
茅ヶ崎市及び茅ヶ崎寒川獣医師会は、動物救護活動に必要となる物資等の備蓄及び保管に努める
4 協力要請等の期間
原則として、神奈川県による仮設動物救護センターが設置されるまで(発災後72時間後を想定)

【協定締結式】
1 日時
 平成25年10月1日(火曜日) 13時45分~14時15分
2 場所
 茅ヶ崎市役所本庁舎4階 市長応接室
3 出席者
【茅ヶ崎寒川獣医師会】
 会長 下山哲生氏
 副会長 岡本浩介氏
 副会長 根本晴一氏
【茅ヶ崎市】
 市長 服部信明
 


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このページに関するお問い合わせ

保健所 衛生課 環境衛生担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3317 ファクス:0467-82-0501
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