浄化槽保守点検業者の登録手続きについて
浄化槽保守点検業者の登録制度について
茅ヶ崎市では、浄化槽法第48条の規定に基づき、「茅ヶ崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」を制定していますので、茅ヶ崎市・寒川町区域内を営業区域として浄化槽保守点検業を行う場合には、茅ヶ崎市長の登録を受けることが必要です。
なお、平成29年4月以降、神奈川県浄化槽保守点検業者の登録に関して、神奈川県知事登録業者は神奈川県登録有効期限内に限り茅ヶ崎市長登録業者とみなしますが、県登録有効期間満了後に引続き茅ヶ崎市・寒川町内で営業を行う場合は、本市への登録が必要となりました。
浄化槽保守点検業者登録制度概要について
登録の有効期限 | 5年 |
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登録(更新)手数料 |
32,080円 |
登録を受けるための要件 |
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浄化槽管理士に対する研修について
令和2年4月1日に浄化槽法の一部が改正されたことに伴い、令和2年7月1日より茅ヶ崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例、及び施行規則の一部が改正されました。
改正に伴い、令和2年7月以降に茅ヶ崎市へ登録する浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士に対し、登録期間ごとに1回以上、浄化槽管理士へ資質向上のための研修を受講させなければなりません。
浄化槽保守点検業者の責務
帳簿の備えと保管と実績の報告
帳簿の記載事項は次の通りです。なお、保管期限は3年です。
- 浄化槽の管理者の氏名または名称及び住所
- 浄化槽の設置場所並びに設置されている建築物の名称及び用途
- 浄化槽の処理方式及び処理対象人員
- 浄化槽の保守点検を行った年月日、内容及び浄化槽管理士の氏名
また、実績の報告時には研修受講証明書(写し)も併せて提出が必要になります。
届出について
浄化槽保守点検業者登録申請書
茅ヶ崎市・寒川町域内で浄化槽保守点検業を営もうとするときや、有効期限の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする時に申請する書式です。
届出書類 | 浄化槽保守点検業者登録申請書(第1号様式) |
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手数料 |
32,080円 |
届出部数 | 2部(1部は、事業者様控え) |
提出先 | 茅ヶ崎市環境部環境保全課 |
添付書類 |
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浄化槽保守点検業者登録申請書(第1号様式) (Word 17.0KB)
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誓約書(別紙1:備考2(1)) (Word 13.8KB)
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保守点検器具一覧表(別紙2:備考2(2)) (Word 15.0KB)
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従事者名簿(別紙3:備考2(5)) (Word 13.5KB)
浄化槽保守点検業者登録事項変更届
浄化槽保守点検業者の登録時から、変更(次表左欄)が生じた場合に届出をする書類です。
届出書類 | 浄化槽保守点検業者登録事項変更届 |
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届出部数 | 2部(1部は、事業者様控え) |
提出期限 | 変更の日から30日以内 |
提出先 | 茅ヶ崎市環境部環境保全課 |
添付書類 | 次表左欄のとおり |
変更内容 |
添付書類 |
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登録申請者の氏名 登録申請者の住所 |
住民票の写し又はこれに代わる書面 |
登録申請者(法人)の名称 登録申請者(法人)の住所 登録申請者(法人)の代表者の氏名 |
登記事項証明書 |
営業所の名称 |
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営業所の所在地 |
営業所の所在地の付近の見取図 |
浄化槽管理士の氏名 |
浄化槽管理士免状 |
浄化槽保守点検業廃業等届
浄化槽保守点検業者を、廃業等(次表左欄)した場合に必要な届出書です。
届出書類 | 浄化槽保守点検業廃業等届 |
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届出部数 | 2部(1部は事業所控え) |
提出期限 | いずれかに該当した30日以内 |
提出先 | 茅ヶ崎市環境部環境保全課 |
届出をしなければならない者 | 次表右欄のとおり |
届出事由 |
届出をしなければならない者 |
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死亡 | 相続人 |
法人が合併により消滅した場合 | 役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | 破産管財人 |
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 | 清算人 |
業を廃止した場合 | 浄化槽保守点検業者であった個人 浄化槽保守点検業者であった法人の役員 |
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全課 環境保全担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7177 ファクス:0467-57-8388
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