内部通報制度

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ページ番号 C1009361  更新日  令和8年4月24日

内部通報制度

 公益通報者保護法、自治基本条例第24条及び茅ヶ崎市内部通報制度に関する要綱に基づき、平成23年4月1日より茅ヶ崎市内部通報制度(令和4年5月31日以前は茅ヶ崎市職員通報制度)を運用しています。職員及び関係者は、市政の運営に関し、法令に違反し、若しくは違反するおそれがある行為、又は不当な行為について内部通報窓口(行政総務課又は指定弁護士)に通報することができます。

 受付をした通報は、内部通報委員会で事実調査を行い、必要に応じて是正を図るとともに、通報者の保護を図る制度です。

 平成26年4月1日より、通報のしやすさという観点から通報先の選択肢を増やすとともに、通報前における相談機能の充実を図るため、市の外部の通報窓口を設置し、通報及び相談受付を依頼しています。

件数内訳

区分 令和7年度 令和6年度 令和5年度 令和4年度 令和3年度
通報件数

0

0 3 6 0
受理件数 0 0 1 4 0
必要な措置を講じた件数 0 0 1 2 0

(注)内部通報として受付及び受理しない場合があるため、通報件数と受理件数は必ずしも一致しません。
【受付及び受理しないもの】
・不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他の不正な目的であることが明らかなとき。
・内部通報を行う職員及び関係者に内部通報の内容について説明を求めた場合において、当該内部通報に係る行為を行った者又は当該行為の内容を把握できず調査ができないとき。

運用状況

その他の取組み

 外部通報窓口の設置を検討するため、全国の特例市を対象としてアンケート調査を行いました。

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このページに関するお問い合わせ

経営総務部 行政総務課 総務担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7110 ファクス:0467-87-8118
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