内部通報制度

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ページ番号 C1009361  更新日  令和6年4月2日

内部通報制度

 公益通報者保護法、自治基本条例第24条及び茅ヶ崎市内部通報制度に関する要綱に基づき、平成23年4月1日より茅ヶ崎市内部通報制度(令和4年5月31日以前は茅ヶ崎市職員通報制度)を運用しています。職員及び関係者は、市政の運営に関し、法令に違反し、若しくは違反するおそれがある行為、又は不当な行為について内部通報窓口(行政総務課又は指定弁護士)に通報することができます。

 受付をした通報は、内部通報委員会で事実調査を行い、必要に応じて是正を図るとともに、通報者の保護を図る制度です。

 平成26年4月1日より、通報のしやすさという観点から通報先の選択肢を増やすとともに、通報前における相談機能の充実を図るため、市の外部の通報窓口を設置し、通報及び相談受付を依頼しています。

運用状況

その他の取組み

 外部通報窓口の設置を検討するため、全国の特例市を対象としてアンケート調査を行いました。

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このページに関するお問い合わせ

経営総務部 行政総務課 総務担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7110 ファクス:0467-87-8118
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