市政情報の公表と提供

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ページ番号 C1009356  更新日  令和5年3月31日

目的

本市では、市民との相互信頼に基づく市政を推進するため「茅ヶ崎市自治基本条例」の趣旨にのっとり、「市政情報の公表及び提供の推進に関する要綱」を定め、市政に関する情報を積極的に公表または提供することにより、市民への説明責任を果たすとともに、市政への市民参加を推進し、市民との協働による開かれた市政の実現を目指しています。

市政情報の公表

要綱に基づき、市の保有する情報のうち市民へ公表するものとしている市政情報は次のとおりです。

  1. 市の長期計画その他の市の重要な基本計画、指針等の策定又は改訂に着手するときはその趣旨並びにこれらの計画等に係る構想段階での概要、中間段階の案及び策定スケジュールに関する事項
  2. 市の基本的な制度を定める条例、市民に義務を課し、若しくは権利を制限する条例又は市民生活若しくは事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃に着手するときはその趣旨、これらの条例の制定又は改廃の中間段階の案及び制定スケジュールに関する事項
  3. 主要な施策および事業の進捗状況及び評価に関する事項
  4. 政策会議の概要に関する事項
  5. 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関及びこれに類するものの会議資料及び会議録又は会議結果の概要に関する事項
  6. 財政状況、予算及び決算に関する事項
  7. 組織並びに職員のの定数及び給与に関する事項
  8. 要綱等に関する事項
  9. 市政アンケートその他市民の意識等に関する調査結果に関する事項
  10. 交際費に関する事項
  11. 上記のほか市が必要と認める事項

市政情報の提供について

「市政情報の公表」により公表すべきものとされている情報以外でも、市民生活に密接にな関係がある情報については、積極的に情報の提供を行っていきます。要綱により提供を行うものとしている市政情報は次のとおりです。

  1. 「市政情報の公表」により公表した市政情報についてさらに周知が必要な事項
  2. 環境、保健衛生、防災等の情報で市民生活の安全と密接な関係がある事項
  3. 市が行う試験又は行事に関する事項
  4. 統計に関する事項
  5. 上記のほか、市が必要と認める事項

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このページに関するお問い合わせ

経営総務部 行政総務課 市政情報担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7110 ファクス:0467-87-8118
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